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両親が亡くなったため実家を相続して住むことになったけれど、この先どんな手続きを行えばいいかがわからないと悩んでいませんか。
実家を相続するためには名義変更を行わなければなりませんが、変更前に確認しておきたいこともいくつかあります。
今回は実家を相続して住む前にしておきたい手続きについてご紹介します。
手続きに必要な書類についてもご紹介するので、ここを参考に相続手続きを進めましょう。
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実家を相続する手続きとは
実家を相続するための手続きとは言われても、初めてだと何をすべきかわかりません。
そこで、相続することになった時にしておくべき3ステップを順番に解説していきます。
まずは遺言書の確認
実家を相続することになるときは、実家を所有する両親や祖父母が亡くなった場合かと思います。
そのためまずは遺言書を残していないかを確認しておきましょう。
遺言書は亡くなった方の最後のメッセージで遺産について一番強い効力を持ちます。
実家のどこかに置いているかもしれませんし、身内や銀行の貸金庫に預けているかもしれません。
ここで注意点が一つあります。
遺言書を見つけても勝手に開けてはいけません。
遺言書が公証役場などで作られた公的な書類である場合は問題ありませんが、亡くなった方が書いた「自筆証書遺言」である場合、勝手に開けると「罰金」がかかる可能性があり、本来であれば、裁判所にて「検認」の手続きをしなくてはなりません。
遺言書は弁護士や税理士などの専門家に相談しながら書くケースも多いため、不明点があれば頼った専門家がいるかどうかを確認することもおすすめです。
遺言書には亡くなった方が取り決めた遺産の分配について書かれているかと思います。
亡くなった方が所有している財産はそれに従って分配されることになるため、遺言通りに分配しましょう。
遺産分割協議を行う
遺産分割協議とは相続できる遺産がある場合、共同相続人全員で遺産を分割する方法について話し合うことです。
遺言書があれば原則その内容通りに分配しますが、この協議では遺言とは異なる内容での分配も可能です。
しかしその場合は共同相続人全員が合意する必要がありますので、全員の意見が一致しない限りは協議を終わらせることはできません。
ここで一致していないと後々遺産相続争いが起きる可能性もありますので、後に揉め事を起こさないためにも全員の同意を得ておきましょう。
所有権移転登記を行う
遺産分割協議にて実家の相続が決まったら、法務局で所有権移転登記を行います。
所有権移転登記とは不動産登記簿に登録されている名義本人が亡くなった時に、他の人に所有権を移す(公示する)手続きのことです。
これをしておかないと実家の所有権が自分にあることを法的に証明できませんので、相続が決まったら早めに行っておきましょう。
相続放棄をする場合は3ヶ月以内に!
実家を相続することに決まったものの、遠方に住んでおり実家に住むことができないというケースもあるでしょう。
その場合は相続放棄して他の親族に所有権を譲ることもできます。
それには相続放棄を行う必要がありますので、相続を知ったときからから3ヶ月以内に相続放棄の申請をしておきましょう。
配偶者やご家族の場合は亡くなった時から相続放棄の期間は始まっていると考えてください。
相続手続きで必要な書類
相続手続きは法務局にて行えます。
手続きにはいくつかの書類が必要になり、集めるのに時間がかかるので、素早く行動しましょう。
被相続人の戸籍謄本
一つ目は亡くなった方(被相続人)の戸籍謄本です。
全部事項証明書とも呼ばれています。
戸籍謄本とは戸籍に入っている全員の身分を証明するための書類です。
被相続人の本籍地の管轄の区役所や市役所でとることができます。
被相続人の戸籍は相続人をすべて洗い出すため、「出生から死亡まで」が必要となります。
本籍を何度も移動している場合は郵送などの方法を使い、すべて集めなくてはなりません。
法定相続人の戸籍謄本
二つ目は法定相続人の戸籍謄本です。
法定相続人とは民法によって定められている相続人のことを指します。
通常は被相続人の配偶者や子どもが該当し、子供がいない場合は両親、兄弟へと順番に変わります。
被相続人及び相続人の住民票
三つ目は被相続人と不動産を取得する相続人の住民票です。
住民票は不動産登記簿に書かれている住所と一致していることで、被相続人が亡くなったことを証明します。
そして、相続の所有権移転登記を行う場合に、新しい名義人の住所を登記簿に載せるため、相続人の住民票も必要となります。
住民票は役所で受け取ることができ、マイナンバーカードがあればコンビニで写しを手に入れることも可能です。
固定資産税評価証明書
四つ目は固定資産税評価証明書です。
こちらは相続する不動産の証明書が必要になります。
どんな建物にも物件価値が定められており、固定資産税評価証明書はその価値を証明するための書類です。
都税事務所や市税事務所にて発行してもらえるため、手続きまでに用意しておくと良いでしょう。
また、原則本人以外は取得することができないので、相続人が取得する場合には、事前に戸籍謄本が必要となります。
実家を相続したときに発生する相続税について
実家を相続したときに発生する税金に相続税というものがあります。
これは相続するのであれば必ず支払わなければなりませんので、相続税についてもしっかり理解しておきましょう。
相続税の申告を行う
相続税の計算方法は少し難しくなっています。
まず遺産額を算出し、それから基礎控除額を差し引きます。
差し引いた額を課税遺産総額といい、法定相続分にて分割して相続税の総額を算出します。
それから総額×税率-控除にて相続税額を算出、法定相続人の相続割合によって相続人それぞれの税額を計算します。
相続税の納付は相続が発生した日から10ヶ月以内に行う必要があります。期限が過ぎると脱税の疑いがかけられますので注意しましょう。
まず相続税の申告ですが、申告書の作成を行わなければなりません。
申告書は自身で作ることも可能ですが、書類作成に自信がない場合は専門家に依頼することもおすすめです。
この場合は税理士に作成を依頼しましょう。
申告書ができたら次は納付です。
相続税の申告書と身分関係の書類、不動産に関する書類を税務署に提出します。
納付書が送られて来たら納税も行いましょう。
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出典:税理士ドットコム
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納付期限までにお金が用意できない場合
相続税額は受け取った額にもよりますが、高額になることが多い税金です。
遺産を受け取った後に申告すれば税金も問題なく払えるかと思いますが、時には支払いができないケースもあります。
その場合は分割払いにて対応してもらうことが可能です。
分割払いをするにしても税務署に一度出向いて相談しなければなりません。
放置せず、支払いが難しい旨を一度伝えておきましょう。
相続した実家を名義変更せずに住むとどうなる?
実家を相続することになったけれど、名義変更が面倒と感じている方は多いと思います。
実際に相続登記をせずに放置している不動産はたくさんあります。
面倒さから名義変更をせずに住むという方もいますが、名義変更をしなかった場合に起こりうる大きな問題があります。
ここではその問題についてご紹介します。
家の名義変更に期限はない
相続税の納付や相続放棄を行うには期限があります。
相続が発生した日から数か月の猶予しかありませんので、その期間内にするべきことをしておかなければなりません。
しかし、家の名義変更に期限はないので、いつでも名義変更が可能です。
数年後に相続トラブルが発生する恐れがある
両親どちらかの名義のまま実家に住むことは問題ではありません。
住んでいて特に不便に感じることもないでしょう。
しかし、名義変更をしないまま相続人がなくなってしまった場合は、相続人の妻か子どもがその実家を相続することになります。
その場合、どちらかが祖父、または祖母の代からの名義変更をしなければならなくなります。
非常に面倒な手続きを子どもに押し付けてしまうため、子どもに負担をかけないためにも名義変更をしておくことがおすすめです。
また遺産分割協議時には全員が実家の相続に合意したものの、数年後に意見を覆してくることもあります。
お金に困っている時は実家の所有権があれば実家を売ってお金を建て替えることもできます。
そういった理由から相続トラブルが発生する恐れがありますので、そういったいざこざを避けるためにも遺産分割協議が終わったらすぐに所有権を移しておくことがおすすめです。
手続きを専門家にお任せすることもおすすめ
相続登記の手続きは自身ですべて行えますが、手続き自体は非常に面倒なものです。
用意すべき書類もいくつもありますので、漏れがある場合もあります。
漏れがあると再度用意して役所や法務局まで出向かなければなりませんので、手間がかかってしまいます。
手続きをしている時間があまりない、自分だけでは手続きに漏れがありそうで不安という場合は専門家に相談することがおすすめです。
ここでの専門家は司法書士・弁護士・税理士を指します。
それぞれでできることが異なりますが、弁護士は相続が発生した後からの手続きの大半を代行してくれます。
相続トラブルの仲介も行ってくれるため、遺族間でのトラブルがありそうだと思うなら弁護士に依頼しておくことがおすすめです。
トラブルがなさそうなら司法書士でも問題なく手続きをお任せできます。
税理士は相続登記の対応をお任せできませんので、この部分を自身が行うというのであれば他の業務を代行してもらうことは可能です。
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まとめ
相続した実家に住む場合は相続手続きを行う必要があります。
手続きをしておかないと後々遺族間でトラブルが起こる恐れがありますし、トラブルが起こらなくても自身の子どもに面倒な手間をかけさせてしまうかもしれません。
遺族間での協議が終了した時点で早めに手続きをしておけばそういったトラブルも防げますので、早めに行動しましょう。
最近では戸籍を全部集めた後に、法務局で「法定相続証明情報」と呼ばれる書類を発行してもらうことができ、その書類1枚で様々な相続手続きを行うことができるので大変便利となっています。
自身で手続きを行うことが難しければ司法書士や弁護士と言った専門家にお任せすることもおすすめです。
この記事では、実家の土地を相続したがいらないので手放したいという人に役立つ情報をまとめました。相続放棄の方法や、相続放棄のデメリットや注意点についても詳しく解説します。マイナス財産となってしまう土地を相続する方は、ぜひ参考にしてください。