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親からの資産を相続することによって、マイナスになってしまう負の資産があるということを知っていますか?
いらない土地や空き家などマイナスになってしまうことがあらかじめわかっている場合は、親の資産を相続しない「相続放棄」することもできます。
これから遺産相続する可能性がある人は、負の遺産や相続放棄について詳しく知り、遺産相続で損することがないよう備えましょう。
遺産相続ではマイナス面も理解しよう
親からの遺産相続で、気をつけたいのが土地の相続です。いらない土地を相続したまま放置してしまうと、固定資産税がかかったり、損害賠償のリスクが発生してしまうことがあります。
マイナス面が多い負の相続となってしまう土地は、「相続放棄」することで発生する手間や出費、リスクを手放すことができます。
遺産相続は借金ともなり得る
親からの遺産相続は土地や貯蓄などさまざまですが、相続して必ずしもプラスになるとは限りません。
両親に負債があった場合は、子はその負債も引き継ぐことになり、借金返済の義務が生じてしまいます。連帯保証人になっていた場合も、相続人は連帯保証人の立場を相続することになります。
また、負債だけでなく、被相続人が税金などを滞納していた場合は、相続人が滞納分も引き継ぎ、支払わなければなりません。
遺産相続する予定がある人は、できれば被相続人の生前に、借金の有無や、連帯保証人になっている借用書や契約書などがないかを確認しておく必要があります。
いらない土地を相続して放置するデメリット
遺産相続で気をつけたいのが、相続した「いらない土地」を放置してしまうことです。所有しているだけで、思わぬ出費がかかりマイナスとなってしまう場合があります。
所有しているだけで固定資産税がかかる
登記名義人である被相続人が亡くなれば、相続人がその不動産の固定資産税を支払う義務が発生します。
いらない土地を活用せずに放置していても、固定資産税は相続人が支払い続けることになるのです。

条件によっては固定資産税の支払いが免除になるケースもあります。下記は免除になるケースの一例です。支払い免除になる条件は自治体によって異なりますので、あらかじめ調べておいた方が良いでしょう。
- 登記名義人が生活保護を受けていた
- 自治会の集会所など、公益のために利用されている
- 火災・天災などで不動産の価値が低下してしまった

こういったことを調べるには売主へのヒアリングすることになります。あとは、役所の固定資産税課へ相談してみましょう。
損害賠償発生のリスク
相続人はたとえいらない土地であっても、その土地を管理する義務があります。
例えば、最近、自治体によっては雑草の除去に関する条例などが定められていますが、その場合はその土地を所有している相続人が、定期的に除草を行う必要があるのです。
雑草を放置し、放火が起きたり、害虫が発生したりした場合も、相続人の管理不足ということになり、損害賠償責任を追ってしまう可能性もあるので注意が必要です。
その他、所有している土地ががけ崩れを起こしたり、空き家が損壊したりするなどして、他の住民や通行人が怪我をおった場合も損害賠償が発生する場合があります。
マイナス財産は相続放棄しよう
マイナス財産となってしまういらない土地を手放すには、「寄付」「相続放棄」「土地活用」「売却」の4つの方法があります。ここでは遺産相続を受けずに放棄する方法「相続放棄」について詳しく説明します。
相続した「いらない土地」を手放す方法 | |
---|---|
寄付 | 自治体・個人・法人へ寄付または譲渡する |
相続放棄 | 遺産を相続する権利を放棄し、土地の所有権を放棄する |
土地活用 | 駐車場・賃貸住宅を経営し土地を活用する |
売却 | 売値を安くしたり、更地にしたりして売却する |
すべての財産を放棄する相続放棄
相続放棄とは被相続人の財産を引き継がず、相続人としての権利を放棄する手続きのことです。
例えば、被相続人が多額な借金を残して亡くなった場合でも、相続放棄すれば相続人は借金を引き継ぐ必要はありません。
いらなくなった土地や空き家などのマイナス財産を相続しなければならなくなったときにも、相続放棄すれば固定資産税の支払いや損害賠償を負うリスクは避けられます。
ただし、相続放棄は被相続人の資産を一切相続しないので、マイナス財産だけでなくプラス財産の相続権利をも放棄することになります。
相続放棄の方法を知ろう
下記は相続放棄についての手順です。相続放棄するには、必要な書類を家庭裁判所へ提出し正式に受理される必要があります。
- 手順1.必要書類を揃える
- 手順2.管轄の家庭裁判所へ提出
- 手順3.照会書が郵送で届くので、必要事項を記入し返送
- 手順4.通知書が届く
家庭裁判所の照会手続きでは、相続放棄の理由などを確認します。ケースによっては面談する必要がある場合もあります。裁判所により手続きの手順が異なるので、あらかじめ調べておきましょう。
相続放棄に必要なものを用意しよう
相続手続きには、最低でも次の書類が必要です。相続を放棄する人が、被相続人にとってどの立場にあるか(配偶者・子・兄弟姉妹)によって、準備する書類がこれ以外に必要になる場合もあります。
- 必要書類1.被相続人の戸籍謄本
- 必要書類2.被相続人の住民票または戸籍の附票
- 必要書類3.相続放棄人の戸籍謄本
- 必要書類4.相続放棄申述書
- 必要書類5.収入印紙
- 必要書類6.切手
各書類の入手先は、戸籍謄本・住民票の写しは各市町村の役所で、相続放棄申述書は家庭裁判所で取得するか、裁判所のホームページからダウンロードすることもできます。
相続放棄に必要な費用
相続放棄にかかる費用もあらかじめ知っておきましょう。次にあるのは相続放棄手続きにかかる費用です。
- 費用1.収入印紙代:800円程度
- 費用2.切手代:裁判所により異なる
- 費用3.戸籍謄本取得の代金:1通450円
家庭裁判所が行う照会手続きは無料で、印紙代や切手代、謄本取得の代金など、相続放棄の手続自体にかかる費用はあまりかかりません。
ただし、仕事を休んで手続きをしたり、家庭裁判所や市町村の役所へ出向く交通費など手続き以外にも費用がかかるので注意が必要です。
特に、戸籍謄本が現在の居住地の市区町村にない場合は、本籍地の役所まで行かなければなりません。
本籍が遠方にある場合は、交通費も相続放棄にかかる費用として念頭に入れておく必要があります。
土地を相続放棄する前に
相続が面倒だったり、負債を負うのが厄介だったりすると、どうしてもすぐに放棄を検討してしまいがちです。
しかし、複数の相続人がいる場合は話し合いが重要となります。
被相続人との間で話し合いをおこなう
土地の相続はトラブルを引き起こす可能性があるので、親族できちんと話し合うことが必要です。
できれば被相続人の意思を確認できるうちに方向性を決定しておくことが望ましいでしょう。
土地の価格を査定してもらう
立地条件のよい場所であれば、マイナス財産があっても、土地を売却すればプラスに転じる可能性もあります。
不動産価格の調べ方は様々ありますが、無料一括査定サイトであれば簡単に査定額を知ることができます。
自分の売りたい不動産・買いたい不動産の価格を調べるには、地域の特徴や不動産動向に通じていて、知識と経験が豊富な不動産会社に確認するのが最適です。
土地活用も検討する
土地を所有していると固定資産税の課税対象となり、さらに維持費も必要となります。しかし、立地条件のよい場所であれば、駐車場などにして収入を得ることも可能です。
土地の有効活用方法はこちらの記事で詳しく紹介しました。ぜひ合わせてご覧ください。
現在所有している土地の活用を考えている方に向けた、土地の活用方法を解説します。ここでは活用方法の選ぶポイントや活用の種類から土地の売却、所有している土地や活用時の条件など、その人の状況に合わせた活用方法まで網羅的に紹介しています。

不動産会社にはそれぞれ得意分野がありますので、土地活用を検討する際には、土地活用を得意としている不動産会社に相談することをおすすめします。
また、土地活用を専門としているコンサルティング会社などもあります。
いずれにしても、土地活用という名目でうまい話に騙さされないように注意しましょう。
土地相続放棄で注意すべき点
- 部分的な相続放棄はできない
- 放棄しても財産の管理義務は継続する
- 相続放棄の順番と親族間トラブル
- 申請期限は3ヶ月である
- 相続放棄できない場合がある
- 相続放棄は一度しかできない
マイナス財産の相続をしなくて済む相続放棄ですが、いくつかの注意点があります。ここでは相続放棄する前に、必ず確認しておきたい気をつけるべき点をまとめました。
部分的な相続放棄はできない
相続放棄について明確にしておきたいのが、相続する内容についてです。原則として、すべての資産を相続するか、相続しないかの二択となります。
メリットのある部分だけを相続し、デメリットのあるマイナス財産だけを相続放棄するこということはできません。
お金やプラスになる資産は相続し、マイナス財産となるいらない土地だけ相続放棄することは通用しないので、注意しましょう。
放棄しても財産の管理義務は継続する
相続人全員が相続放棄した場合は、相続財産管理人が必要になります。
放棄された相続財産の行き先が決まるまで、財産を管理してくれるのが相続財産管理人です。
相続財産管理人は、被相続人の債務を精算し、残った資産を国庫に帰属する手続きを相続人に代わって行います。
相続財産管理人は、通常、家庭裁判所から居住エリア近郊の弁護士などが選任されます。
ただし、相続財産管理人が見つかり、放棄した財産の管理が開始されるまでは、管理義務は被相続人にあるので注意しましょう。
相続放棄の順番と親族間トラブル
マイナス財産を相続放棄する場合は、親族間でよく話し合う必要があります。いらない土地だからといって、勝手に自分だけが相続放棄すると、次の相続順位の親族にマイナス財産の相続権が渡ってしまうからです。
例えば、夫が亡くなり、相続順位1位の妻と子が相続放棄した場合、相続順位2位の夫の両親、相続順位3位の兄弟姉妹などが相続人となり、マイナス財産を相続することになります。
また被相続人より相続人が先になくなっている場合は、「孫・ひ孫・甥・姪」が財産を引き継ぐ代襲相続(だいしゅうそうぞく)となります。
相続放棄の手続きを行う際には、自分以外に相続人がいないかどうか必ず確認しておきましょう。
相続順位 | 法定相続人 | 代襲相続 |
---|---|---|
第1位 | 配偶者・子 | あり |
第2位 | 父母や祖父母(直系尊属) | – |
第3位 | 兄弟姉妹 | あり |
申請期限は3ヶ月である
相続放棄には申請期限が設けられています。相続することが決まってから、3ヶ月が経過すると相続放棄ができなくなってしまうので注意してください。
相続放棄の手続をせずに3ヶ月が過ぎると、マイナスプラスに関わらず財産のすべてを相続することを承認する「単純承認」が適応され、被相続人のすべての財産を相続したことになります。
ただし、3ヶ月の制限期間を過ぎてしまった場合でも、家庭裁判所に申告し、相続放棄期間の延長が認められれば、相続放棄は可能です。
相続放棄をしないまま3ヶ月が過ぎてしまったという人や、遺産の調査をしたり、親族との話し合いが3ヶ月以上かかるという人は、家庭裁判所や専門家へあらかじめ相談してみましょう。
相続放棄できない場合がある
相続放棄が認められないケースは、3ヶ月超過だけではありません。相続放棄したくても、相続人の行動によって承認されない場合があります。
被相続人の財産を使ったり、隠匿したり、勝手に処分したりした場合には、相続を承認したとみなされ相続放棄が認められません。
また、被相続人の借金を相続人が返済したり、価値のある遺品を形見分けしたりした場合も、相続放棄は認められません。
- 遺産の消費
- 遺産の売却・贈与
- 遺産の隠匿
- 遺産の処分
- 被相続人の借金返済
- 価値ある遺品の形見分け
- 株主の権利を行使
- 賃料受領口座を被相続人から相続人に変更
上記は相続放棄できないケースの例です。これらのケース以外にも遺産放棄が認められないこともありますので、不明な点は専門家などに相談すると良いでしょう。

ここでいう専門家は司法書士・行政書士・弁護士です。
相続放棄は一度しかできない
相続放棄は基本的に一度しか申請できません。
必要書類を揃えて申請しても、内容に不備があり却下されてしまった場合、再申請を行うことは認められていません。
相続放棄の手続き自体は複雑なものではありませんが、個人で申請し却下された例は少なくないようです。
通るはずの申請が不備により却下され、マイナス財産を抱え込んでしまうリスクが不安な人は、専門家に相談して確実に手続きをすることをおすすめします。
土地の相続放棄はデメリットを理解して行おう
いらない土地などのマイナス財産を相続してしまった場合は、相続放棄が固定資産税の支払いや損害賠償責任を負うリスクを回避するためにも有効です。
プラス財産と相殺してマイナス財産が大きい場合は、迅速に相続放棄の手続きを行いましょう。
土地の調査や自分以外の相続人との話し合いに時間がかかってしまうと、相続放棄の申請期限の3ヶ月があっという間に経過し、相続放棄ができなくなってしまいます。
いらない土地を相続する可能性がある人は、相続放棄の注意点やデメリットについてしっかりと調べておき、いざという時に慌てず手続きできるようにしておきましょう。

トラブルを防ぐには相続する前に売っておいてもらうのが一番です。しかし、売れないところの場合はそのまま塩漬けになってしまいます。
まずはどのくらいの負担になるのかを理解しておくためにも生前に話し合っておくことが大切です。
不動産の相続税費用に関して、こちらの記事にまとめています。合わせてご覧ください。
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