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土地やマンションといった不動産を売却して利益が出ると、翌年の指定された期間に確定申告する必要があります。
また、確定申告の際には、登記事項証明書をはじめとした様々な書類を準備する必要があります。
登記事項証明書は目にする機会が少ないため、どのような書類なのかわからない人も多いのではないでしょうか。
この記事では、登記事項証明書に重点を置いて、確定申告に必要な書類について解説していきます。
確定申告の直前になって慌てないためにも、この記事を読んで必要書類をあらかじめ確認しておきましょう。
不動産売却の確定申告に必要となる書類一覧
不動産を売却したら、翌年に確定申告をする必要があります。確定申告の期間は、毎年2月中旬から3月中旬の約1ヶ月間です。(ただし、2020年は新型コロナウイルスの関係で4月16日まで延長、さらにそれ以降も受け付ける予定となっています。)
確定申告の際には、様々な書類を準備しなければなりません。ここでは、不動産売却の確定申告に必要となる書類を順に紹介していきます。
税務署やサイトから入手できる書類 |
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書類に添付する資料 |
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税務署やサイトから入手できる書類
不動産の売却に関わらず、確定申告する際には様々な書類を準備しなければなりません。
ここで紹介する書類は、特別な手続きをしなくても税務署の窓口や国税庁のWebサイトから簡単に入手できます。
個人事業主用の確定申告書B様式
確定申告の際には、確定申告書が必要です。確定申告書はA様式とB様式の2種類があり、所得の種類によって使用する様式が異なります。
会社員やアルバイトのように、給与所得や雑所得、配当所得、一時所得だけの場合はA様式を使用します。
それ以外の所得の場合はB様式で、不動産売却の際に必要なのはB様式です。
確定申告書は、税務署の窓口で入手できます。
この他には、国税庁のWebサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を利用して作成する方法もあります。
分離課税用の申告書
次のような場合は、分離課税用の申告書が必要です。(なお、正式名称は「申告書第三表 分離課税用」です。)
- 不動産の譲渡
- 株式の譲渡
- 利子所得
- 事業所得など
この書類は給与所得、雑所得、配当所得、一時所得以外の所得がある場合に必要な書類です。
個人事業主用の確定申告書B様式と同様に、税務署の窓口で入手、または国税庁のWebサイトにある「確定申告書等作成コーナー」で作成できます。
譲渡所得の内訳書
不動産売却の確定申告では、確定申告書や分離課税用申告書と共に譲渡所得の内訳書を提出する必要があります。
譲渡所得内訳書とは、確定申告書付表兼計算明細書のことです。
この書類は、土地やマンションといった不動産を譲渡した際に得た譲渡所得金額を計算するために必要です。
税務署の窓口で入手、または国税庁のWebサイトにある「確定申告書等作成コーナー」で作成できます。
書類に添付する資料
不動産売却の確定申告では、次の3つの書類を添付する必要があります。
登記事項証明書
不動産売却の確定申告では、上で紹介した書類に登記事項証明書を添付しなければなりません。
登記事項証明書とは法務局の登記簿に記されている情報のことで、不動産の場合は所在地や所有者などの情報が登録されています。
登記事項証明書は、不動産の管轄する法務局の窓口で取得できます。
2008年には登記簿の記録がデータ化されたことにより、オンラインでの請求も受け付けています。
手数料は、請求方法によって異なります。これについては、「登記事項証明書の取得方法」で詳しく解説していきます。
取得および売却したときの売買契約書
不動産売却の確定申告では不動産を購入、および売却した際の売買契約書の添付が必要です。
万が一、購入した際の売買契約書を紛失した場合は次のいずれかの方法で再取得できます。
- 再発行:売り手と仲介した不動産会社の双方に依頼
- 写しを発行してもらう:売り手に依頼
売買契約書の再発行を依頼する場合は契約内容を確認し、署名と捺印が必要です。
また、売買契約を結んだときと同様に収入印紙を添付して印紙税を納めなければなりません。
不動産売却にかかった費用の領収書
不動産売却の確定申告では、不動産を売却する際にかかった様々な費用の領収書を添付する必要があります。
たとえば、不動産会社に仲介を依頼して売却した場合、不動産会社に対して支払った仲介手数料もその1つです。
この他には、所有権を移転するためにかかった登記費用やリフォーム費用などがあげられます。
ただし、領収書は原本ではなく写しで十分です。
不動産売却にかかった費用の領収書を多く準備することで、節税も繋がります。
不動産の売却や購入にかかった費用として計上できるものは多岐に渡ります。
売買取引の際には、とりあえずどのような費用であっても領収書を発行してもらい、きちんと保管しておくことをおすすめします。
登記事項証明書とは
「不動産売却の確定申告に必要となる書類一覧」の「書類に添付する資料」で少し触れましたが、不動産売却で確定申告する際には登記事項証明書の添付が必要です。
ここでは、登記事項証明書について詳しく解説していきます。
登記簿謄本のこと
登記事項証明書とは法務局の登記簿に記されている情報のことです。
不動産の登記事項証明書は、所在地や所有者などの情報が登録されています。
従来は登記情報が紙媒体で保管されていたため、「登記簿謄本」と呼ばれていました。
2008年にはほとんどの登記情報がデータ化されたため、発行される証明書のことを「登記事項証明書」、または「全部事項証明書」と呼ばれるようになりました。
登記事項がデータ化されたことによって、厳密にいえば「登記簿謄本」という呼び名は使われなくなりましたが、慣習上、登記事項証明書のことを登記簿謄本と呼ぶ場合があります。
登記事項証明書は4種類ある
登記事項証明書は1種類だけでなく、内容に応じて次のように4種類に区分されています。
このうち、確定申告の際に必要な登記事項証明書の種類は「履歴事項証明書」です。
有効期限がない
たとえば、様々な契約の際に必要な印鑑登録証明書などは、発行から3ヶ月以内と指定されるケースがほとんどです。
しかし、登記事項証明書には有効期限がありません。
そのため、確定申告の時期から遡って3ヶ月以内といった取得のタイミングを計る必要がないので安心です。
確定申告の直前に慌てないためにも、早めに取得しておくとよいです。
登記事項証明書が必要となる4つのケース
確定申告では、全てのケースで登記事項証明書を添付する必要はありません。
これまでに紹介してきたように、不動産の売却時に加えて次のようなケースで登記事項証明書の添付が必要です。
登記事項証明書の取得方法
確定申告の際に必要な確定申告書や分離課税用の申告書は、税務署の窓口や国税庁のWebサイトから取得できます。
一方で登記事項証明書の場合、取得方法は次の4つです。
登記事項証明書の取得方法 | 手数料 |
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最寄りの登記所や法務局証明サービスセンター | 600円 |
郵送で交付請求 | 600円 |
オンラインで請求 |
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証明書発行請求機で申請 | 600円 |
最寄りの登記所や法務局証明サービスセンターで入手
登記事項証明書は、最寄りの登記所や法務局証明サービスセンターの窓口で取得できます。
これらの場所で申請する場合は即日発行されますが、600円の手数料がかかります。
最寄りの登記所や法務局証明サービスセンターは、法務局のWebサイトから調べられます。
郵送で交付請求をする
登記事項証明書は、東京法務局後見登録課に申請して郵送で取得できます。
最寄りの登記所や法務局証明サービスセンターで取得する場合と異なり、郵送なので手元に届くまでに10日程度かかります。
建物の登記事項証明書を郵送で申請する場合、登記事項証明書の請求書に氏名、住所、建物の所在地、家屋番号を記入する必要があります。
登記事項証明書の請求書は、法務局のWebサイトから入手できます。
郵送で登記事項証明書を請求する場合、手数料は600円です。
地番は住所とは異なります。地番がわからない場合は、「登記情報提供サービス」サイトで調べるか、地番検索サービスに電話で問い合わせて教えてもらうとよいです。
オンラインで請求する
登記事項証明書は、オンラインでも請求できます。
オンラインで請求する場合は移動費や郵送代がかからず、待ち時間もないので便利です。
また、平日の午前8時30分から午後21時まで利用できるため、日中仕事で忙しい人でも利用しやすいことがメリットだと言えます。
オンラインで請求する際の手数料は郵送が500円、窓口での交付が480円です。
証明書発行請求機で申請する
登記事項証明書は、証明書発行請求機から取得できます。
証明書発行請求機は登記所や法務局証明サービスセンターに設置されており、不動産の地番や家屋番号がわかっていれば申請書の作成が不要なので便利です。
手数料は600円で、最寄りの登記所や法務局証明サービスセンターで取得する場合と変わりません。
全ての登記所や法務局証明サービスセンターに設置されているとは限らないため、あらかじめ法務省のWebサイトなどで確認しておくようにしましょう。
登記事項証明書の申請方法
ここでは、登記事項証明書の申請方法を解説していきます。
登記所や法務局証明サービスセンターの窓口で申請する場合は受付時間が限られているため、あらかじめ確認しておくと安心です。
登記事項証明書の申請方法 | 手続き |
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登記所と法務局証明サービスセンターで入手する場合 | 東京法務局後見登録課、または全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課の窓口で申請 |
郵送で交付請求をする場合 |
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オンラインで申請する場合 | ブラウザ上で必要事項を入力 |
証明書発行請求機で申請する場合 |
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登記所と法務局証明サービスセンターで入手する場合
登記事項証明書を登記所や法務局証明サービスセンターの窓口で取得する場合、東京法務局後見登録課、または全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課に出向く必要があります。
受付時間は平日の午前8時30分~午後5時15分に限られているため、土日や祝日に利用できないことがデメリットです。なお、登記事項証明書の発行にかかる時間は、混雑具合にもよりますが10~20分程度です。
時期や時間によっては、窓口が非常に混んでいて発行までに時間がかかる場合があります。
時間に余裕がない場合は、郵送やオンラインの利用をおすすめします。
郵送で交付請求をする場合
登記事項証明書を郵送で交付請求する場合、まずは法務省のWebサイトから申請書を印刷します。
申請書に必要事項を記入し、手数料分の収入印紙を貼付して登記所や法務局証明サービスセンターに郵送します。
収入印紙は、郵便局やコンビニエンスストアなどで購入できます。
また、郵送する際には返送先を明記して切手を貼った返信用封筒の同封を忘れないようにしましょう。
オンラインで申請する場合
登記事項証明書をオンラインで申請する場合、次のようなメリットがあります。
登記所や法務局証明サービスセンターの窓口は平日しか受付をしておらず、17時15分までに窓口に行かないと申請できませんが、オンライン申請の場合だと、平日なら午前8時30分から午後9時まで申請できます。
また、ブラウザ上で必要事項を入力できるため、申請書を印刷する手間も省けるのでおすすめです。
証明書発行請求機で申請する場合
登記事項証明書を証明書発行請求機で申請する場合、証明書発行請求機が設置された登記所や法務局証明サービスセンターに出向く必要があります。
証明書発行請求機はタッチパネル式となっており、画面の案内に従って請求情報を入力するだけなので簡単です。
ただし、証明書発行請求機は手数料の支払いまではできません。
必要事項を入力すると整理番号票が発行され、手数料の金額が記されています。
その後、手数料分の収入印紙を購入して整理番号票を窓口に提出します。
整理番号で呼ばれたら出力された請求書に収入印紙を貼付して提出し、登記事項証明書を受け取ります。
オンラインであれば登記事項証明書の申請も簡単
不動産売却の確定申告では、様々な書類を準備しなければなりません。
国税庁のWebサイトから入手できる確定申告書や分離課税用の申告書と同様に、登記事項証明書もオンライン請求で取り寄せれば時間や手間が省けます。
法務局のWebサイトにはオンライン請求の手順が丁寧に説明されているため、オンライン請求がはじめての人でも安心です。
オンライン請求で登記事項証明書を取得し、スムーズに確定申告を行いましょう。