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生活保護は持ち家があっても受けられるか、疑問をお持ちの方はいませんか。
持ち家がある場合、基本的には生活保護の対象にはなりません。
しかし様々な条件によっては、受けられる場合もあります。
この記事では、生活保護を受ける際に持ち家を売却する必要があるのかどうかについて、説明しています。
また、生活保護受給の条件をはじめ、持ち家がある場合でも受給できる例外条件や、生活保護の申請方法、困ったときの相談窓口についても解説していきます。
※当記事では、東京都を基準とした生活保護の条件を記載しています。お住まいの市区町村により条件等は異なるため、各自治体の管轄事務所に必ずご確認ください。
生活保護受給の条件について
まずは、生活保護受給の条件について解説していきます。
受給条件は、大きく分けて「働けない場合」「資産がない場合」「生活保護以外の公的制度が受けられない場合」「親族からの支援が受けられない場合」の4つがあります。
これらに当てはまる場合、生活保護の対象となります。
働けない場合
病気やケガなどの理由で働けない人は、生活保護の対象になります。
働いていなくても、生活のために十分な年金をもらっている高齢者は対象外となるため、生活保護は受けられません。
また、福祉事務所で働ける状態であると判断された場合も、生活保護は受けられません。
資産がない場合
資産がない場合も生活保護の対象となりますが、貯金や土地・持ち家があったり、車を持っている人は対象外となります。
車や家など、売却すればある程度の年数は暮らせるほどの価値があるものは、売却するよう指導されます。
持ち家についても、福祉事務所の判断で、保有し住み続けるよりも売却したほうがよいとされた場合は、売却する必要があります。
資産を全て売却しても十分な生活ができない場合は、生活保護の対象になります。
また、賃貸アパートに住んでいる場合は、自分の家ではないため資産とみなされず、生活保護を受給できます。
生活保護を受給して賃貸住宅を借りる場合は、自治体ごとに決められている住宅扶助額限度内の家賃の住宅を探す必要があります。
東京23区は、賃料上限金額が53,700円です。
賃貸住宅を探す条件としては難しくなるので、不動産会社に生活保護を受給している旨を伝えて、物件を探してもらうことをおすすめします。
生活保護受給者の賃貸契約に強い仲介会社もあります。
生活保護以外の公的制度が受けられない場合
生活保護以外の公的制度とは、国民年金や障害年金、母子寡婦福祉資金などを指します。
これらの制度を受けられる場合は、そちらを先に受けるよう勧められます。
生活保護以外の公的制度を受けても最低生活費を下回る場合は、不足している金額を生活保護の受給で補えます。
親族からの支援が受けられない場合
自分に資産や収入がなくとも、親族に十分な資産を持つ人や親から支援を受けられる人は、生活保護の対象外となります。
配偶者が健康で働ける場合や、今住んでいる家を出て実家に戻れば親族の下で生活できる場合も、生活保護が受けられない可能性があります。
しかし、親や親族からの何の援助も受けられず、資産も収入もない場合は、生活保護を受けられます。
生活保護は最終手段のため、それ以外に受けられる援助がないか、調べてみるようにしましょう。
持ち家があると生活保護の受給ができる?
ここでは、持ち家がある場合、生活保護の受給はどうなるのかについて「住むところがなくなってしまう場合はどうなのか」「住宅ローンのない持ち家はどうなのか」「価値の高い家は売却が必要になる可能性」の3つに分けて解説していきます。
住む場所がなくなった場合は受けられる
持ち家がある場合、基本的には資産と捉えられるので、生活保護の対象にはなりません。
持ち家ではなくアパートやマンションなど家賃が必要となってくるものは、住宅扶助を受ける対象となります。
持ち家であっても、売却すると住む場所がなくなってしまう場合、持ち家の保有を認められ、生活保護の受給が受けられます。
持ち家を売却して賃貸アパートなどに引っ越してかかる家賃扶助額よりも、持ち家を保有させた方が扶助額が安くなる場合、持ち家に住んだまま生活保護を受けることができます。
生活保護を受給していて賃貸住宅を借りる場合、住宅扶助額上限額が各自治体によって決められていますので、どの物件でも借りられるわけはないので注意が必要です。
また、入居前の審査や手続きもありますので、生活保護の相談窓口や、生活保護受給でも入居できる物件に詳しい不動産会社に相談してみるとよいです。
住宅ローンのない持ち家は可能
住宅ローンのない持ち家は、生活保護の対象となります。
なぜなら、ローンが残っている場合、生活保護の受給費が返済に充てられてしまい、資産の形成となるからです。
そのため、住宅ローンのある持ち家の場合は、生活保護を受けることが難しいです。
しかし、ローンの残額が300万円以下で、かつ、5年以内に返済が完了する場合は、ローンがあっても、持ち家を保有しながら生活保護を受けることが認められます。
価値の高い家を持つ場合
住宅ローンのない家でも価値が高く、売却すれば2,000万〜3,000万円以上になる場合、売却を指導されます。
売却が指導される家とは、厚生労働省の「最上位級地の標準3人世帯の生活扶助基準額に同住宅扶助特別基準額を加えた額の概ね10年分」を基準としています。
この基準が約2,000万円程度なのです。
全国的なマンションや戸建ての平均価格は、首都圏や関西圏では2,000万円を上回りますので、売却指導の対象となる場合が多いです。
しかし、これはあくまで平均価格であり、立地や築年数によって価格は異なるため、首都圏や関西圏でも2,000万円を下回る物件は数多くあります。
持ち家を売却したくない方は、自分の住んでいる市区町村の窓口へいって相談するようにしましょう。
生活保護受給のため、持ち家の売却指導が入っているものの、今の家にどうしてもそのまま住み続けたい場合には「リースバック」を利用するという手もあります。
リースバックとは、不動産会社などに家を売却した後、その家を借りて住み続けるという方法です。
リースバックが利用できるかどうかは、担当の窓口や不動産会社に相談してみるとよいです。
持ち家などの資産があった場合の生活保護条件
持ち家や車といった資産があった場合の生活保護の条件について解説していきます。
持ち家や車は資産と捉えられるため、保有は認められません。
また、生命保険も生活保護を受ける前には、解約を求められるのが一般的です。しかし、例外も存在します。
持ち家がある場合
基本的に持ち家は資産と捉えられるため、生活保護の対象にはなりません。
なぜなら、生活保護を受けていない低所得の人や、他の生活保護を受けている人とのバランスを保つためです。
生活保護を受けながら持ち家に住むということは、最低限度以上の生活を保証することになってしまうのです。
また、住宅ローンがある持ち家も、生活保護費、つまり税金で家を購入しているのと同じことになるため、生活保護の対象とならないのです。
しかし、住宅ローンが完済されていても価値が低い場合や、ローンが残っていても残額が300万円以下で5年以内に完済でき、売却しても価値が低い場合には、持ち家の保有が認められます。
もし住宅ローン中の家を売ることを検討している場合、下記の記事をご参考にしてください。
住宅ローン完済前に所有している家やマンションといった不動産を売却したい方に読んでほしい、売却できる条件や方法、注意点をまとめています。住宅ローン途中でも売る方法は見つかるのでぜひチェックしてください。
車がある場合
車がある場合でも、基本的には生活保護の対象ではありません。車も、家と同じ資産として扱われるためです。
車の場合は、どれだけ価値が低くても保有は認められません。
なぜなら、車を持っていると、車の維持費がかかることと、万が一事故を起こした場合、生活保護の20,000円程度を保険料に充てる必要が出てくるためです。
しかし、車がなければ生活できないような場合は例外です。
バスがほとんど通らない地域に住んでいたり、障害があるなどで車がなければ生活できなかったりする場合、保有を認められるケースもあります。
生命保険がある場合
生命保険がある場合も、基本的には生活保護を受けられないため、解約を求められます。
しかし、「医療保険やがん保険などの掛け捨て型保険」「保険料が安い」「解約返戻金額が30万円以下」というこの3点に当てはまっている場合は、保険を解約せずに生活保護が受けられます。
掛け捨て型保険は保険期間を一定としており、保険料が保証費用のみなので、補償金額を高くしても保険料自体は安く済みます。
保険料の基準は、各市町村で異なります。
終身保険などに加入しておらず、掛け捨て型保険であって、なおかつ、解約返戻金額が30万円以下であるという、2つの条件を満たしていれば、保険の解約を求められない場合もあります。
生活保護の申請方法
まず、福祉事務所に相談に行きます。
その後、手続きに必要な書類を揃えて申請をし、資産調査や生活状況の調査が入った後に、受給可否が通知されます。
ここでは、これらの手続きについて詳しく解説していきます。
- 福祉事務所へ相談
- 生活保護を申請
- 調査が行われる
- 受給可否が決定
福祉事務所へ相談
まずは、自分が住んでいる地域の福祉事務所の相談窓口に行き、生活保護を受けたい旨を伝えます。
このときに通帳や給与明細など、お金がない事の証明になるものを持っていくとよいです。
申請の前に生活保護担当の職員との面談があり、生活保護以外の公的制度を受けられないか勧められます。
生活保護は最終手段のため、生活保護を受けなくても生計が立てられないか、公的制度を活用できないかなどが話し合われます。
この話し合いの際に、それでも生活保護が必要だということをしっかりと伝え、申請を依頼しましょう。
生活保護を申請
面談後に申請で必要な書類をもらいます。
それらの生活保護申請書を受け取ったら、記入して福祉事務所に提出します。
福祉事務所で申請書と申請報告書が用意されます。
その際、本人確認書類、健康保険証、印鑑が必要になります。
また、生活保護を受ける内容によって、資産申告書や給与明細書など別途必要書類があります。
申請時に必要な書類は、主に以下の4つです。
生活保護申請書 | 保護を受けようとする者の住所、氏名、扶養の有無、家族状況、申請理由など |
---|---|
収入申告書 | 世帯全員分の収入状況 |
資産申告書 | 預貯金、現金、土地・建物、生命保険などの資産 |
同意書 | 収入や資産について、福祉課が関係者に問い合わせ、調査することへの同意書 |
扶養義務者、または同居している親族であれば、代理人として申請を行うこともでき、入院中などでやむを得ない場合は、病院を通じて申請することも可能です。
調査が行われる
申請後、資産調査として車や不動産、預貯金の調査が行われ、生活状況の調査として家庭訪問が行われ、家具・家電などを確認されます。
また、申請によっては働けない状況もあり、そういった場合には本当に働けないのか就業可否の調査が行われます。
その他、扶養義務者に援助の可否を調査する扶養調査、他の公的制度が利用できないかの調査、借金やローンの調査があります。
これらの調査は少しでも収入があったり、資金になるものがあったり、借金がある状態では、申請が認められないので、注意しましょう。
受給可否が決定
申請後、14〜30日以内に生活保護受給可否が決定し、結果は郵便または電話で来ます。
郵送の場合、保護決定通知書または保護申請却下通知書で通知されます。
却下された場合、理由に納得できなければ不服の申し立てをして、再審査を求めることもできます。
生活保護について困ったときの相談窓口
ここでは、生活保護で困ったときの相談窓口を3つ紹介します。
- 生活困窮者自立支援の相談窓口に相談
- 民生委員に相談する
- 弁護士や司法書士に相談
主に「生活困窮者自立支援の相談窓口」、「民生委員」、「弁護士や司法書士」などがあげられます。
それぞれについて詳しい内容と、どういった支援をしてもらえるのかを見ていきましょう。
生活困窮者自立支援の相談窓口に相談
生活困窮者自立支援制度とは「生活保護を受ける前の支援」をするための制度であり、福祉事務所がある市区町村には、自立相談支援の相談窓口として設置されています。
そのため、生活保護の相談窓口ではありませんが、相談者が生活保護の受給条件に当てはまる場合は、福祉事務所に連絡をとってくれる場合があります。
民生委員に相談する
民生委員とは地域住民の相談を受けたり、支援を行う地方公務員です。
民生委員法第15条で守秘義務が課せられているため、相談や支援で知り得た個人情報は、細心の注意を払って保護されますので、安心して相談できます。
弁護士や司法書士に相談
生活保護の申請で困った場合は、弁護士や司法書士に相談して、申請を依頼できます。
日本弁護士連合会では、生活保護の受給条件を満たしていながら自ら申請することができない人や、弁護士の支援を必要とする障害のある人のために、弁護士費用の援助をする「法律援助事業」が行われています。
困ったら必ず相談を
持ち家があっても、売却したら住居がなくなってしまう場合や、例外もありますが、住宅ローンがない家や、売却時の資産価値が低い家であれば、持ち家を保有したまま生活保護を受けることができるケースがあります。
持ち家の売却時の価格や申請時に必要な書類は、各市区町村の福祉事務所によって異なります。
生活保護を考えていて持ち家がある場合は、自分の住む市区町村の福祉事務所に相談に行ってみるとよいです。