もらい火には火災保険で備える!他人へのもらい火特例もご紹介!

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何時、火災が生じるか予測はできません。

どれだけ自分が気をつけていても、第三者が火災を起こし、もらい火によって自分の住居が燃える可能性もあります。

仮にそのような事態が起きたら、相手に損害賠償の請求をすれば良いと思っている人はいませんか。

特例を除き、もらい火によって自分の住まいに損傷が生じても、火災を招いた人に損害賠償の請求はできません。

なぜなのか、と思う人もいるでしょう。

そこで今回は、損害賠償の請求が不可能な訳やもらい火にそなえる方法などを具体的に説明していきます。

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もらい火は損害賠償できない可能性がある

もらい火で住居が燃えても損害賠償の請求は不可能

もらい火で住居が損傷を負った際、特例を除き火災を招いた人に損害賠償を請求することはできません。

この段落では、なぜ損害賠償の請求が不可能なのか、特例とは何かについて具体的に説明していきます。

損害賠償請求ができない場合

なぜもらい火によって住居が損傷したのにも関わらず、火災を招いた人に損害賠償の請求ができないのでしょうか。

答えは、失火責任法といった法律で守られているからです。

失火責任法とは、火災によって第三者の家に損傷を加えたら、第三者の家に対して損害賠償の責任を負う義務はない、といった法律です。

火災を招いてしまった人は、第三者の家にも損傷を与えていますが、自らの家も損傷を受けています。

自らの家を失っているのにも関わらず、第三者の被害の損害賠償まで行うと、支払い能力を大きく超えてしまう危険性があります。

そのような事態を防ぐために、基本的には損害賠償を負う義務はない、と失火責任法により守られているのです。

重大な過失の場合のみ損害賠償請求が可能

法律で定められているといっても、さすがに納得できない、と思っている人もいるでしょう。

しかし、火災の原因に重大な過失があると承認されれば、失火責任法は適用されません。

重過失とは、本来気をつけていれば事前に防げたことでは?と想定できる原因のことです。

例をあげると、たばこによる火災や子どもの火遊びによる火災などが挙げられます。

他には、明らかに誤った方法でストーブに灯油を入れたことで招いた火災や、料理中の不注意による火災なども重過失として承認されます。

子どもが火災を招いたのであれば、まだ知識が浅く仕方がなかったのでは?と考える人もいるでしょう。

しかし、親がしっかりと子どもの不注意を見ていれば事前に防げたはずだ、と判断され重過失であると判断されてしまいます。

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火災保険を契約してもらい火対策

火災保険を契約するともらい火にも備えられる

事故を招いた人に損害賠償請求ができないのであれば、自分でできる対策方法はないのでしょうか。

実は火災保険を契約すると、もらい火に備えられます。

なぜなら火災保険は、何かしらの事故によって招いた建物や家財の損傷を補償してくれる保険だからです。

例をあげると、住居が損傷を負ったとき、まずその日の寝床を確保しなければいけません。

人によっては、ホテルや旅館に数日から数週間泊まることでしょう。

次の住む場所を見つけたらテーブルやソファーなども必要です。

つまり生活準備金が必要になります。

これらの宿泊費や家具購入費を火災保険に加入しておくことで補償してもらえるのです。

ただし、火災保険は補償する対象として「建物のみ」「家財のみ」「両方」の3種類があります。

仮に補償対象を建物のみにしていると、次の住まいに不可欠な家具の購入費は補償されないので、注意しておきましょう。

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火災保険のもらい火対応特約をチェック

火災保険の特約をチェック!損害金が支給されるかも

もらい火による法律上損害賠償の請求を行うのは難しいですが、火災を招いた人が火災保険の特約をつけていると保険金が支給されることもあります。

この段落では、どのような特約をつけていれば保険金が支給される可能性があるのか具体的に説明していきます。

ご自身が契約する際に、ぜひチェックしてみてください。

類焼損害補償特約

類焼損害補償特約とは、もらい火により周辺住居まで巻き込んでしまった場合、相手の損傷を保険会社が補償する特約です。

ご自身が火災保険に加入していない場合や、火災保険のみで損傷をカバーできなかった場合に保険金が支払われます。

補償される金額は基本的に全額です。住宅の損害が火災保険のみで足りれば、類焼損害補償が適用されませんので注意しましょう。

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失火見舞費用保険金

失火見舞費用保険金とは、火災や消火活動によって周辺住宅にまで損傷を招いたとき、保険会社が損傷を負った人に向けてお見舞金を支給する特約です。

失火見舞費用保険金の特徴は、補償範囲が設定されていないので自由に利用できることです。

引っ越し費用や新しい家具の購入費に使えるのはもちろん、住宅の損傷を負ったストレスを発散するためのリフレッシュ費用としても利用できます。

補償限度額は、建物保険金額と家財保険金額を足した金額の20%を上限(以下、上現金20%と呼びます)として、1世帯あたり20万円です。

仮に上限金20%よりも「世帯数×20万円」の方が多い場合は「上限金20%÷損傷を負った世帯数」により算出された金額がお見舞金として支給されます。

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個人賠償責任特約

個人賠償責任特約とは、火災を招いた人物に重過失があると承認され、損害賠償の請求をされたときに支払うべき賠償金額を保険会社が代わりに支払ってくれる特約です。

基本的に全額補償されます。ただし、民事裁判により重過失があると承認されなければ、個人賠償責任特約は適用されません。

火災保険を安くする方法

火災保険を正しく設定して保険料を安くしよう

もらい火に備えるために火災保険に加入しよう、と思っている人もいるのではないでしょうか。

しかし、正しく保険を設定しなければ無駄な保険料を払うことになります。

この段落では、保険料の決まり方や無駄なく正しい設定をしつつ保険料を安くする方法を具体的に説明していきます。

火災保険料の内訳

保険を契約したら保険料を払うのは当たり前ですが、そもそもどのような過程を経て、保険料は決まるのでしょうか。

保険料は、保険金を支払うための純保険料と保険会社が事業を継続していくために不可欠な不可保険料の2つによって決まります。

純保険料と不可保険料ですが、下記5つの要素を通じて最終的な保険料が決まっていきます。

  1. 建物の種類
  2. 建物の構造(M構造or T構造or H構造)
  3. 現在の不動産価値
  4. 補償の範囲
  5. 保険加入期間

保険料を安くする3つの対策方法

保険料の決まり方を説明しましたが、5つの要素の中には自身でコントロールできる要素もあります。

コントロールできる要素を上手く設定すると保険料を安くすることが可能です。

この段落では、保険料を安くする方法について説明していきます。

不要な補償は積極的に外す

付けておけば安心だから、おすすめされたから、という理由でセールスに言われるがまま、様々な補償を付けていく人もいるのではないでしょうか。

保険料を安くしたいのであれば、無駄な補償は思い切って外すべきです。

例えば、マンションの高層階に住んでいるのにも関わらず水災補償を付けている、全国的に雪が積もりづらい地域なのにも関わらず雪災補償を付けている、などは損害を負いにくいと想定できるので外しても問題ないでしょう。

現在お住いの地域ではどのような災害が起こりやすいのかは、ハザードマップで確認できます。

その中で、本当に必要だと思う補償だけを付けるようにしましょう。

短期契約よりも長期契約を

短期で保険を契約するよりも、長期で保険を契約したほうが保険料は安くなる傾向があります。

火災保険は最短1年から最長10年まで契約が可能で、1年契約更新を繰り返すよりも10年契約を結んだ方が約20%保険料を安くできるのです。

ただし、長期契約にすると月々の支払い負担額が短期契約に比べて、大きくなるため注意しましょう。

複数の保険会社で見積もりを取ってもらう

火災保険はどの会社で契約しても同じだろう、と思っている人もいるでしょう。

しかし、補償内容や保険料が異なる場合もあり、保険料を安くしたいのであれば複数の保険会社で比較するべきです。

可能であれば「他社の保険料は○○円でした」と提示してみましょう。

自社で契約してもらうために、保険料の値引きをしてもらえる可能性があります。

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もらい火による火災保険事例

もらい火によって自宅に損害を負った結果、火災保険からの保険金が下りた事例や損害賠償請求が成功した事例もあります。

実際に両方の事例をこの段落では紹介していきます。

火災保険加入による保険金

周辺住民の火災により、自宅に損傷を負ったAさん。

幸いにも命に別状はありませんでしたが、壁はただれ、窓ガラスは割れてしまいました。

Aさんは火災保険に加入していましたが、月々の支払い保険料を少なくしていたので修理費用の一部しか受け取れませんでした。

しかし、火災・延焼損害補償といった補償内容で総額1,300万円の保険金が下りました。

重過失が認められ損害賠償請求

もらい火により自宅に損傷を負ったCさん。

もらい火の原因は、近隣住民の寝たばこでした。

Cさん自身は火災保険に加入していたので、保険金は下りましたがすべてをまかなえることはできなかったそうです。

しかし、もらい火の原因は寝たばこだったので、火災を招いた人に重過失があるとの判断が下りました。

Cさんは実際に民事裁判を起こし、火災・延焼損害といった補償内容で1,900万円の保険金が支給されました。

もらい火には火災保険で対応しよう

いくら自分が火災に気を付けていても、第三者が原因で自宅が延焼してしまう可能性もあります。

自宅が延焼した場合、相手に重大な過失があると認められなければ、損害賠償請求ができません。

その中、火災保険を契約していれば保険金が下りる場合もあります。

保険は高い、と考えている人もいるかもしれませんが、上手く設定することで保険料を安くできます。

もらい火に備えたいという場合は、一度火災保険の契約を考えてみましょう。