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不動産を売る時、または買う時には様々な費用がかかりますが、意外とネックになるのが印紙税です。
これは、不動産取引のような重要な契約をする際、印紙を貼り付けて押印をします。
これを「印紙税」と呼び、不動産売買のような大きなお金が動く場合は、印紙の費用も大きくなります。
今回、この記事では不動産売買の際に必要な印紙税について紹介し、万が一、貼り忘れてしまった時やどうなってしまうのかについてお伝えしましょう。
不動産売買契約書による印紙税とは?
印紙税について簡単に説明すると「文書を作りお金でやりとりすることで、信頼して取引ができる」ということです。
この印紙税が課税される文書には契約書、保険証券、5万円以上の領収書、手形が挙げられます。
決められた税額の収入印紙を文書に貼り付け、押印をすることで納税をしたことになります。
購入できる場所は後ほど紹介しますが、法務局などで購入することが可能です。
そもそも何故印紙税がかかるの?
そもそも何故契約書などに印紙税が課税されるのか疑問に思ったことはありませんか?その理由は2つあります。
まず一つ目は先ほども軽くお伝えしましたが、文書を作成してお金を支払うことで取引内容が明確化され、取引が安定させることができるからです。
印紙税としてお金を負担することで「この契約書は信頼できます」という裏付けになります。
二つ目は文書を作成することで、その取引に伴い経済的利益があると推定されるからです。
これはそのままの意味で文書を作成したら経済的利益があると考えられ、その分の課税がかかります。
ちなみに課税される文書は第1号から第20号に該当するものです。
それ以外のものは「非課税文書」になり、印紙税はかからないことを覚えておきましょう。
不動産では売買契約書で課税される
不動産の関係で課税されるのは「売買契約書」を締結する時です。
不動産売買契約書とは、支払い方法、支払い時期、所有権移転の時期など不動産売買に関する大切なことが記載されています。
不動産売買契約書は基本的に買主と売主の双方で作成します。
その為、2通とも課税の対象文書と見なされ、売主も買主のどちらも印紙税が必要です。
しかし、契約書を1通のみ作成して売主が原本、買主が控えとしてコピーで保存する場合は、課税される対象は原本だけになります。
つまり、印紙税を節約したい場合はコピーを取るのも一つの手です。この場合は、売主がコピーで買主が原本になることが多いようです。
ただし、何か契約内容に問題があり、裁判になった時にコピーではリスクになることもあるので注意しましょう。
基本的に訴訟になることはありませんが、不動産は大きなお金が動く取引となりますので、コピーのリスクは十分に理解しておきましょう。
不動産売買契約書以外でかかるものは?
不動産売買契約書以外にも印紙税が必要なものは下記が挙げられます。
- 工事請負契約書
- 賃貸借契約書
工事請負契約書は、中古住宅を購入し、リフォーム工事を行う時、土地を購入して家を建てる時に締結する文書になります。
賃貸借契約書は「土地の契約書」のみが印紙税の課税対象になり、建物には課税されません。
この他にも領収書が印紙税の課税対象になりますが、こちらは「不動産会社が不動産を売却した場合のみ」になります。
その為、売主が個人でマイホームを持っている方やセカンドハウスを売却した時は収入印紙の貼り付けは不要になります。
しかし、売主が個人であってもマイホーム・セカンドハウス以外の物件などの売却を考えている場合は営業とみなされることが多く、課税対象になるケースもあるので覚えておきましょう。
不動産売買契約書に貼る印紙はいくら?
それでは不動産売買にかかる印紙税について表でまとめてみました。
尚、1万円未満、1万円~10万以下といった不動産売買では基本取引されない数字は省きます。
契約金額 | 通常税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
10万円を超え~50万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円を超え~100万円以下 | 1千円 | 500円 |
100万円を超え~500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
500万円を超え~1000万円以下 | 1万円 | 5千円 |
1000万万円を超え~5000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5000万円を超え~1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
1億円を超え~5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
5億円を超え~10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
10億円を超え~50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
50億円を超える | 60万円 | 48万円 |
上記の課税金額は2022年4月1日から軽減税率が適用されなくなりますので、今後不動産売買をしようと考えている方は、右に記載されている金額の印紙税が必要であることを覚えておいてください。
収入印紙はコンビニなどでも手に入れることが可能
次に収入印紙の入手方法ですが、先ほども「法務局」から購入することが可能とお伝えしました。
しかし、なかなか法務局に行く時間がないという人もいるでしょう。
そんな時は金券ショップ、コンビニ、郵便局、役所でも取り扱っていますので、自分に合ったところに足を運んでください。
ただし、コンビニは大きな額の印紙は発売しておらず、200円印紙などしか取り扱っていないところもありますので、注意してください。
一番おすすめなのは郵便局です。小さなところでは平日しかやっていませんが、大きな郵便局では土日販売も行っていますので、是非足を運んでみてください。
また、コンビニみたいに種類が限られている心配もありません。
ただし、あまりに金額が大きくなる場合は用意してくれない場合もありますので、事前に電話などで問い合わせて行く日時を決めていた方がスムーズでしょう。
もし、少しでも印紙税を安くしたいなら金券ショップも利用してみてください。
額面より1%~2%程度安い金額で購入することが可能です。
ただし、コンビニと同様在庫に限りがありますので、金額の大きい収入印紙が必要な場合は事前に問い合わせた方がいいでしょう。
不動産契約書に印紙を貼り忘れた際の対処
「印紙税を貼り忘れてしまった時はどうなるの」と思われる方もいるでしょう。
またその時の解決方法も気になるところです。
次は、不動産売買で収入印紙の貼り忘れをしない方法について紹介していきます。
収入印紙を貼り忘れたときには罰則がある!
収入印紙を貼り忘れてしまうということは「納付すべき税金を支払っていない」ということになります。
ちなみに、収入印紙の貼り忘れに関しては税務調査などで発覚することになりますので、基本的にバレると思った方がいいでしょう。
罰則としては、規定の印紙税を支払うだけでなく、更に2倍の金額を支払う必要があります。
例えば「1001万~5000万以下」の売買契約を作成し、収入印紙を貼り忘れ場合の過怠税は本来納付すべき2万円とその2倍の4万円、つまり6万円を支払うことになります。
また、収入印紙を貼り忘れていなかったとしても、消印をしていない場合も納税したことにはなりませんので注意してください。
本来、納付すべき金額は2万円でよかったものも収入印紙の貼り忘れ、または消印をしていないことで納税、納付されていない判断され、その3倍も支払わないといけなくなります。必ず忘れないようにしましょう。
ただし、調査や指摘を受ける前に自主的に納付を忘れていたことを申告すると過怠税は1.1倍となりますので、もし貼り忘れなどに気づいた場合はすぐに深刻するようにしましょう。
貼り忘れない為にも不動産会社に相談しよう
不動産売買で印紙税を支払い忘れると後々大きな金額になることがわかったと思います。
しかし、素人同士でやろうと思えば、何かしら抜けはあると考えられます。
収入印紙などの貼り忘れなどをしたくない!他にも損をしたくない!と思ったのであれば、不動産会社に相談をして仲介の依頼を是非検討することをおすすめします。
不動産会社に相談するメリットとしては税金に関することはもちろん、売買活動から契約の締結、更には引き渡しに至るまでサポートを受けることができます。
また、文書の作成をこちらでする必要がないので手間もかかりません。
何が必要になるのか、どんなお金がかかるのかなど全て教えてもらうことができるので事前にどれだけの金額がかかるかも把握できます。
全てを不動産会社に任せてしまうと、売る側としては損や不利に可能性もあるので、一任するのは辞めた方が良いでしょう。
素人では時間がかかる、できないことを変わりにやってもらうには不動産会社の力を借りた方が後々のトラブルもスムーズに解決することがあります。
不動産売買を考えているなら一度不動産会社などの業者に依頼をしてみるのも考えてみましょう。
不動産契約書に印紙を忘れずに!
印紙税について紹介しましたがいかがでしたか?
不動産関連で課税されるものしては「不動産売買契約書」「工事請負契約書」「賃貸借契約書」などがあります。
この中で、一番関わりがあるものは不動産売買契約書であり、家を買う、売る時に必ず印紙税を支払う文書だと思っておきましょう。
印紙税は記載金額によって異なります。
もし、この税金を忘れてしまうと、後々3倍もの支払いが必要になるので注意してください。
もし、不動産売買や印紙税の支払いに不安がある場合は不動産会社に依頼することで一連の流れ、何が必要なのかなど全て教えてもらうことができメリットも大きいです。
今後、不動産関連で購入を考えている方、売却をしたい場合は、必ず不動産会社などに問い合わせをするようにしましょう。