空き家の解体に使える補助金・助成金は?事例や条件を紹介!

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「空き家を相続したけどそのままでは売れないので解体したい」思っても、空き家の解体には多額の工事費用がかかります。

重くのしかかる解体の費用負担を軽減してくれるのが、各自治体が給付している空き家関連の補助金・助成金です。

この記事では空き家の解体に使える補助金の例や条件、申請方法を解説します。上手に活用して、空き家解体の経済的負担を減らしてください。

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空き家の解体に利用できる補助金

日本では「空家対策特別措置法」という法律で、空き家の状態に応じて「空き家」「特定空き家」に分類しています。

特に、適正な管理がされていない空き家については自治体が「特定空き家」として指定し、敷地内に立ち入っての調査や、所有者確認のための住民票・戸籍の請求などが可能になっています。

特定な条件を満たした空き家であれば、補助金を使うことが可能です。

補助金と助成金の違い

補助金と助成金は、どちらも国や自治体が資金の補助をするという意味で、違いはほとんどないのですが、経済産業省が主に「補助金」厚生労働省が「助成金」という名称を用いることが多いです。

ただし、両者の支給条件には大きな違いがあり、助成金は一定条件を満たせば基本的に支給されるのに対し、補助金は申請基準を満たしていても審査落ちしたり、抽選落ちしたりと支給されないケースが多いです。

空き家解体に使える補助金についても、自治体の会計年度ごとに枠が決まっているので条件を満たしていても必ず補助を受けられるとは限りません。

国が交付する空き家解体に使える補助金

国が空き家対策のために行っている事業がある場合、解体にも利用できる補助金を支給しています。

国から直接補助金が支払われるのではなく、自治体が募集している補助金枠に応募して審査に通ると自治体を通して支払われます。

それでは、代表的な3つの空き家対策事業をご紹介します。

空き家再生等推進事業

空き家再生等推進事業とは、空き家を改修・活用して地域コミュニティの活性化を図ったり、不良住宅・空き家を除去して、防災性や防犯性を向上させるための事業です。

空き家の解体費用のほか、空き家等の取得費や所有者を特定するための経費も補助の対象となります。

国が個人に対して直接補助金を給付するのではなく、地方自治体が空き家の解体や活用に補助金を出す場合に、その2分の1を国が助成するという仕組みです。

空き家対策総合支援事業

空き家を積極的に活用するための補助金で、修復が見込めない「不良住宅」の除却(解体)についても補助の対象となります。

解体および解体後の土地整備の費用が1/2補助されるのですが、単なる解体ではなく、解体後の土地を10年以上以下の用途で活用する場合に限り補助の対象となります。

  • 地域に開放するポケットパークや児童遊園
  • 災害時等に避難することが可能な防災空地や避難場所
  • 地域に開放する公的駐車場

先駆的空き家対策モデル事業

NPO法人や任意団体・地域住民組織など公的団体に交付される空き家対策補助金です。

空き家の改修工事だけでなく解体費用にも適用され、費用の最大1/3が補助されます。

補助枠に応募する場合、毎年の5月下旬か6月上旬までに申し込んで審査を受けることが必要で、補助金の交付決定通知は同年の7月~翌年の2月の期間にされる予定です。

自治体の空き家解体補助金の例

地方自治体によっては、独自で空き家解体に利用できる補助金を用意しているケースもあります。

ここでは、3つの自治体の補助金を紹介します。

豊岡市老朽危険空家除却支援事業補助金(兵庫県豊岡市 )

兵庫県豊岡市では「老朽危険空家除却に対する支援制度」という空き家対策事業を実施しており、特定空家等の解体・除却に要する費用を補助することで、居住環境の改善を目指しています。

国・県の補助要件に該当する空き家を対象に、補助額限度132万2000円、補助率2/3の補助金が支給されます。

危険空家等解体工事補助金(奈良県葛城市)

奈良県葛城市で募集している、空き家の解体に使える補助金です。木造か軽量鉄骨造の空き家を解体する費用の1/2が、上限50万円まで補助されます。

なお、工事後の更地を公共のために利用できると市長が認めた場合は、最大20万円が加算されます。補助金の審査でチェックされるのは以下の項目です。

  • 補助金の交付を受けるために、故意に破損されていない
  • 所有権以外の権利が設定されていない空き家

老朽危険空き家除却促進事業補助金(山口県萩市)

山口県の萩市では、老朽化して倒壊などの恐れがある「危険空き家」の除却を促進するため、市内にある解体・除却費用の一部を補助する「朽危険空き家除却促進事業補助金」を用意しています。

補助金の対象となる空き家の条件は以下の通りです。

  • 補助金申請時点で使用されておらず、今後も使用される見込みがない空き家
  • 萩市で実施する不良度判定の結果、評点が100点以上で、かつ周囲への危険性がある
  • 個人が所有する空き家
  • 補助金申請者の属する世帯の総所得金額が、500万円未満

上記の条件を全て満たしてた上で最終的な審査を通過すると、補助率2/3で上限額100万円の補助金が交付されます。

空き家解体補助金の条件と金額

空き家の解体に使える補助金は全国の自治体で多数用意されています。

どのような条件でどの程度の補助を受けられるのかを解説します。

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自治体によって空き家解体補助金の条件は異なる

前提として、自治体によって空き家補助金の応募条件や補助率、補助額は異なります。

空き家の解体にしか使えない補助金もあれば、空き家の所有者を調査する費用にも補助が出る場合もあります。

条件は自治体のHPで事前に調べておきましょう。

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一般的な空き家解体補助金の条件

実際に補助金を受けるにはどのような基準をクリアすればよいのかを解説します。

ここで紹介するのは、あくまで補助金の支給条件として一般的なものです。詳細は補助金を申請する自治体に問い合わせてください。

個人が所有する空き家の解体

空き家解体補助金の対象となるのは、あくまで個人が所有している空き家の解体です。

法人名義で所有しているビルや戸建ては対象外となります。

基準を超える破損や劣化が認められる

どんな空き家でも解体費用の補助が受けられるわけではなく、自治体ごとの基準を超える破損や劣化(屋根が剥がれ落ちている、傾きが一定以上など)が認められる場合に補助金申請の対象となります。軽微な補修で有効利用できる空き家に関しては、解体を推奨しないという趣旨です。

市税などの税金滞納がない

住民税や所得税、健康保険税などの滞納があると、補助金の受給資格がなくなります。

国民の義務である納税を怠っているにもかかわらず、補助を受けることは許されないということです。

空き家を解体する費用

空き家を解体する費用は、建物の大きさや構造、解体作業の条件、解体業者の料金などの要因によって変動し、一般的に数十万円から数百万円以上になる場合もあります。

自治体によっては、解体費用の一部を補助する制度を設けている場合もあるため、確認しておきましょう。

空き家解体費用が決まる要素

空き家を解体する費用には解体業者の人件費や車両関係費の他、解体する空き家に応じてさまざまな費用がかかります。解体費用は以下のような要因によって変動します。

  • 空き家の大きさや構造
    建物の延べ面積が大きければ大きいほど解体費用が高くなります。また、木造よりもコンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造の方が解体費用は高くなります。
  • 解体時の作業条件
    奥まった土地にあって解体作業者が入り込めないなど、特殊な条件下での解体作業になる場合は施工費が高額になります。
  • 空き家内の物品・廃棄物の処理費用
    室内に残された物品や家電、廃棄物などが多いと処理費用がかかります。高ければ処理費用だけで100万円近くかかることもあります。
  • 解体後の地盤改良や埋め戻し費用
    特殊な地盤に建っている空き家の場合、整地費用が割増しになる可能性があります。

解体費用は上記のような要因によって変動するので、安ければ100万以内、高ければ数百万円以上になる場合もあります。

空き家の解体費用を抑えるコツ

空き家の解体には多額の費用がかかることが多いです。

申請がすんなり通って補助金を受けられることになったとしても、基本的に全額補助ではありませんし、支給されるのは解体工事の終了後です。

空き家の解体費用を少しでも抑えるためのコツをお伝えします。

複数の解体業者の見積りを取得する

空き家解体工事の見積りは複数の解体業者に依頼することが大切です。

複数社から提出された見積り価格を比較することで相場を掴めますし、見積もり項目を比較して不要な項目を省いていけば解体費用を抑えられます。

自分で空き家の残置物処分をする

残置物の処理には数十万円がかかることも多いですが、自ら残置物処理をすれば、大幅なコストカットになります。

廃棄物の処理方法は自治体によって異なること、残置物にアスベストなどのれている場合には、専門業者に依頼する必要があるということです。

建物滅失登記を自分で行う

空き家を解体した場合、法務局で建物の滅失登記をする必要があります。

司法書士などに依頼すると3~8万円程度の費用がかかりますが、自ら法務局へ赴いて建物滅失登記をすれば登録免許税と通信費程度で済むので、費用を大幅に抑えられます。

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空き家解体補助金の注意点

空き家解体補助金を申請・利用する際には、いくつかの注意点があります。

事前に把握しておかないと、思いがけない資金不足に陥ってしまうかもしれません。

空き家解体補助金は工事前に申請する

空き家解体の補助金申請は、必ず解体工事の着工前に申請してください。自治体によって必要書類は異なりますが、ほぼ確実に解体工事の工程表や見積りの提出が求められます。

解体工事終了後に補助金の申請をすると、補助金の支給対象外となる可能性が高いので、国や自治体の申請期限を事前に確認しておきましょう。

空き家解体工事補助金の支給は解体工事終了後

一般的に、空き家解体補助金は、工事終了後に支給されます。

解体工事の完了後に、解体業者から提出された請求書等の書類を審査して、補助金の支給を最終決定するという流れです。

つまり、解体工事を行うなら、まずは1度全額負担できるだけの資金力が必要ということになります。

補助金の審査には時間がかかる場合があり、自治体によっては審査に数か月かかることもるので、十分な余裕をもって申請することをおすすめします。

空き家解体補助金の申請方法と書類

空き家の解体のために補助金を申請することになったら、どのような手順を踏めばよいのかを解説していきます。

また、補助金の申請には多くの書類を準備する必要があるので、併せて紹介します。

ただし、求められる書類は自治体によって異なるので、漏れがないように事前に補助金の募集要項を読みこんでください。

補助金交付申請時の提出書類

空き家解体時補助金の提出書類は以下の通りです。ただし自治体によって異なりますので、あくまで一例です。

  • 空き家解体工事の見積書の写し
    補助金を申請する空き家の解体工事の見積書を業者から取得してください。見積もりを算出するには土地の形状や面積、廃棄物の量を正確に見積もるための現地調査を経る必要があるので、早めに動き出してください。
  •  1年以上居住その他使用がなされていないことの証明
    空き家を居住や事業のために、1年以上使用していないことを客観的に証明する書類です。倉庫として使用している実態があると、補助金の対象外となる可能性もあります。書式や記載事項は自治体によって異なるので、事前に確認してください。
  • 建物登記事項証明書又は家屋評価証明書
    空き家の法的な所有者であることを証明する建物登記事項証明書か、土地家屋調査士が発行する家屋評価証明書のいずれかを提出します。建物登記事項証明書を提出する場合は、建築年が確認出来ることが求められます。
  • 現況写真・案内図
    空き家の内部や外観の写真です。廃棄物の有無や量、内・外観の破損している箇所や劣化している箇所が分かるように撮影してください。また、併せて空き家周辺の道路や建物が分かる案内図も作成して添付します。自らExcelや地図作成ソフトで作るか、面倒なら業者に作成を依頼してください。
  • 納税証明書
    国税・市税などの未納があると空き家解体補助金の支給対象外となりますので、税金を支払っていることを国と自治体に証明してもらう必要があります。国税に関しては国税庁のHPに、致市税関しては自治体のHPに納税証明書の発行依頼手順が掲載されています。
  • 分別解体等の計画等
    解体工事の詳細を記載する書類です。解体する空き家の構造(木造・アスファルトコンクリートなど)や解体工事の施工方法、アスファルト使用の有無など、建物および工事の情報をくわしく記入してください。
  • 工程表
    空き家解体工事のスケジュール表です。どの工程をいつまでに終わらせるのかを記載します。解体業者から渡されるので、チェックの上で提出してください。

解体工事の内容に変更がある場合の提出書類

空き家の解体工事を中止する場合、以下のような書類の提出が求められます。書類の種類や名称は自治体によって異なります。

  • 工事中止届出書
    空き家の解体工事を中止する期間や理由などをを記載します。
  • 補助金交付決定通知書の写し
    補助金の交付が決まった際に発行されている書類の写しです。

空き家解体補助金の解体工事が完了した時の提出書類

  • 完了実績報告書
    空き家の解体工事が無事に終了した旨を記載する書類です。施工中の事故・トラブルの有無や竣工や確認の日時などを記載します。
  • 工事完了後の写真
    解体工事終了後の写真です。工事前後の写真を複数の方向から撮影するほか、残置物の写真についても用意します。
  • 領収書の写しまたは支払いが確認できる書類の写し
    空き家の解体工事の代金を支払ったことを証明する領収書や、支払った旨を証明する書類を準備してください。
  • 産業廃棄物管理表建設関連廃棄物マニュフェスト
    空き家の解体工事によって産業廃棄物が発生する場合、法令に則って処理することを記載したマニュフェストを提出する必要があります。

空き家を解体せず放置するデメリット

空き家を解体するには多額の費用がかかることも多いのですが、解体せずに放置していると大変な事態に陥るかもしれません。

ここでは、解体せずに空き家を放置するデメリットを解説します。

倒壊すると周辺に迷惑が掛かる

空き家を放置すればするほど、外壁や屋根の劣化が進行します。

最終的に倒壊して隣の家や道路、電柱を破損させてしまうと、多額の賠償を請求される可能性もあるのです。

外から見て明らかに崩壊が進んでいるようであれば、一刻も早く解体工事および補助金申請を決断してください。

害虫や鳥獣に荒らされる

空き家を解体せずに放置していると、ゴキブリや害虫、シロアリなどの害虫が発生します。他にもハクビシンや、さまざネズミなどの害獣が住み着く可能性があり、崩壊の進行や周囲への損害につながる可能性があります。

木造住宅の場合、シロアリやネズミに柱などを食い荒らされてしまうと、倒壊に至る恐れがあるので、一刻も早く対策を施してください。

犯罪の温床になる

空き家を解体せずに放置していると、空き巣に遭ったり、麻薬の受け渡し場所になったりする恐れがあります。

また、放火被害に遭ってしまうと空き家が滅失するだけでなく、延焼して近隣の家や住民の安全を脅かす恐れもあるのです。

固定資産税額が大幅に上がる

土地におよび建物に課される固定資産税ですが、住宅用地に関しては軽減措置が適用されており、通常の住宅用地であれば課税標準の3分の1に、200平方メートル以下の部分については6分の1に減額されます。

ただし、適正に管理されていない「特定空き家」として行政から指定を受けてしまうと、軽減措置が解除されて固定資産税額が大幅に増えてしまいます。

もしも特定空き家に指定されても、すぐに軽減措置が解除されることはありません。

固定資産税(都市計画税)は毎年1月1日を基準日として課税されるため、年内に適正管理をして特定空家の指定が解除がれれば、引き続き軽減税率が適用されます。

空き家解体おすすめ業者

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出典:解体の窓口公式サイト

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空き家解体補助金 まとめ

空き家の解体に使える補助金にはさまざまな種類があります。

補助金によって申請条件や補助率、補助額が異なりますし、解体以外の整地にも利用できるケースもあります。

また、補助金の場合は助成金と違って申請条件を満たしていても自治体の予算枠がいっぱいになってしまったり、抽選落ちししてしまったりすると給付されないケースもあります。

なるべく早く申請に向けて動きだすようにしてください。