実家を処分したい!手順やおすすめの売却方法、注意点を解説

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子供の時から住んでいた実家は愛着がとてもありますよね。

しかし、両親が施設に入ってしまったり、引っ越しをしなくてはならなくなったりしてもう住まなくなってしまったらどのように処分をすればよいのでしょうか。

今回は実家を処分する方法を解説します。

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実家を処分する段取り

処分するきっかけとして多いのは、両親が施設に入って空き家になってしまった場合や、すでに亡くなってしまった後の相続の場合でしょう。

そのまま住むのであれば全く問題ないですが、もともと都会に住んでいて、実家を相続する可能性が出てきたけど、住むことはないし、処分したいけどどうしたらよいのか困っている人は、結構多いです。

実家の処分に関する部分に絞りますが、まず手続きが大変な相続が起こった場合に、どのような手続きを行う必要があるか確認していきましょう。

相続人を把握する

まず相続が起きた時は、相続人が誰か、すべて確認する必要があります。

銀行の口座解約などにも関係してきますが、相続人が一人でも漏れていた場合、相続の手続きはすべてやり直しになるので、必ず漏れがないよう、注意が必要です。

相続人を把握するには、戸籍を一から集める必要があります。

地域にもよりますが、戸籍は一通につき450円(戸籍謄本)や750円(改製原戸籍謄本・除籍謄本)を、被相続人(亡くなった人)の出生から死亡まで遡って取る必要があります。

戸籍を取る際に重要なのが、本籍地です。本籍地は現住所とは異なる場合があるので、注意が必要です。

自ら出向くのが難しいような遠方にある場合、郵送で取り寄せることもできますが、その分時間がかかります。

本籍地を知るには、住民票を取得するのが一番早いです。

「本籍地入り」という項目があるので、必ず確認してください。

遺言があるかどうかを確認する

相続において、遺言というのは「絶対」です(遺留分などを除きます)。

どんな口約束があろうとも、被相続人の最後の主張として最大限考慮されるのが遺言です。

身内に関係ない人にもあげることができてしまうので、遺言があるかないかで相続できるかどうかが大きく分かれます。

遺言はいくつかの種類がありますが、一般的には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、被相続人が自らの手で(自筆)で書いた遺言のことです。

パソコンなどで打った文字では認められず、原則、本人が手書きしたもので、効力がとても強い遺言です。

そのため下記要件に従って書かれていないと、遺言自体が無効になることがあります。

自筆証書遺言の要件
  • 自分の名前
  • 日付
  • 遺言の全文
  • 押印(認印でも可能)
  • 訂正があった場合には訂正箇所の明示

これらをすべて直筆で書く必要があります。

間違えたくないという人には、公正証書遺言がおすすめです。

また、自筆証書遺言は勝手に開けてはならず、必ず裁判所の検認が必要になりますので、注意してください。

勝手に開けたり、破いてしまうと法律で罰せられることがあります。

見つけても絶対に開封しないでください。

公正証書遺言

公正証書遺言は、自分で遺言を書く必要がない遺言です。

主に自分の住んでいる地域を担当している公証人に遺言を担保してもらいます。

公証人とは弁護士や裁判官、検事など、法律のプロが就任することのできる仕事です。

事前に内容をすべて把握して、当日、公証役場に行き、目の前ですべて読み上げて確認したうえで、相続とは関係のない立会人二人とともに、署名及び押印をします。

公正証書遺言は、書面でもデータでも管理されているので、ほぼ永久的に存続し、効力を発揮します。

相続があり、遺言を残しそうだった人物であれば、公証役場に問い合わせれば、公正証書遺言の有無を調べることができます。

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遺言がない場合には遺産分割を行う

家に自筆証書遺言が無く、公正証書遺言もない場合、相続人の間で、遺産分割協議を行います。

戸籍を集め終わったら、相続人全員で協議を行います。

全員で集まって話し合え、というわけではなく、連絡を取り合って、誰が何を相続するかを確認しあえば問題ありません。

その後、内容に問題がない証拠として「遺産分割協議書」を作成し、全員で署名又は記名と実印の押印をします。

後ほどの相続登記に使いますので、相続人全員分の印鑑証明書も準備しましょう。

相続登記(名義変更)を行う

実家を処分する際、名義人になる必要があります。

遺言や遺産分割協議で、自分が相続することになったら、相続登記を行いましょう。

相続登記に必要な書類は、遺言か、遺産分割協議かで異なります。

必要書類は下記のとおりです。

遺言に関する必要書類
  • 被相続人の戸籍(死亡の記載のあるもの)
  • 被相続人の住民票(除票)
  • 遺言(検認済みのもの)
  • もらう人の戸籍謄本
  • もらう人の住民票
  • 固定資産評価証明書
遺産分割協議書に関する必要書類
  • 被相続人の出生から死亡までの全部の戸籍
  • 被相続人の住民票(除票)
  • 相続人全員の現在戸籍
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • もらう人の住民票
  • 固定資産評価証明書

必要な書類を集めたら申請書を作成して、その不動産を管轄している法務局に提出します。

集めた書類を返却してほしい場合は「原本還付」手続きを行うことができるので、すべてコピーを取って一緒に添付します。

登記は申請してから10日から2週間ほどで完了します。

相続登記には登録免許税というものがかかり、固定資産評価証明書に書かれた金額(100円以下切り捨て)から4/1000を乗じた金額を納付することになります。

例えば4000万円の建物であれば、16万円分の収入印紙を貼ります。

遺言などで相続人ではない人がもらった場合には20/1000を乗じた金額になるので、80万円になります。

申請書などは自分でも作ることは可能ですが、専門的な知識が必要になってくるので、司法書士など登記のプロにお願いすると効率よく、手間がかかりません。

相続人が多くなければ1~2か月で申請を含む相続手続きが終わります。

遺品等を片付ける

亡くなった後の家は誰も片付けていないことが多く、被相続人の思い出の品がたくさんあります。

相続人で片づけるのもよいですし、量が多い場合は、遺品整理業者にお願いするのもおすすめです。

遺品は捨てるものが多く、分別がとても大変です。

業者にお願いすると費用は数十万円かかってしまいますが、1~2日ですべてきれいにしてくれて、価値のあるものをしっかり残してくれます。

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不動産売却の基本知識については、下記記事で詳しくまとめています。不動産売却が初めてで不安な人は、一度全体の流れを把握しておきましょう。

実家を売却する流れ

相続手続きが済んだら売却手続きを進めましょう。

建物の価値にもよりますが、売却まで早くて3か月、長くて1年ほどかかります。

相続手続きをしてすぐに売却手続きに進んでも数か月かかるので、早めの行動をしましょう。

実家が古く、建ててから40年以上の場合は事前にリフォームをしないといけない可能性もでてきます。

相続前に査定依頼を出しておくとスムーズです。

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価格設定が大切

価格を決めるために必要なのが相場です。

相場は自分でも調べることができますが、不動産会社に依頼するほうが早く正確なので、査定依頼を出しましょう。

いくらで売り出すかによって、売却までどのくらい期間がかかるのかも変わってきます。

価格設定に関しては、下部に紹介する不動産一括査定サイトを活用することがおすすめです。

より良い不動産会社を選ぶポイント

実家を処分する場合は、複数の不動産会社に査定依頼を出すことと、その地域に詳しい業者を選ぶようにしましょう。

実家は築年数もそれなりに経っていることが多く、売り出し方を考えないといつまでも売れ残ってしまう可能性があります。

そこで築年数や劣化に負けない魅力を探してくれるのが、地域密着型の不動産会社です。

同じ住宅街で似たような実例をいくつか担当していたり、相続や空き家などの売却実績が豊富な可能性があるので、大手の不動産よりも高く売り出してくれる場合もあるでしょう。

良い不動産屋の見分け方や選び方のポイント」についてはこちらの記事で解説しています。

実家処分時に使える不動産一括査定サイト

実家を売却して処分したい時に、複数不動産会社に査定依頼することが効率的です。

複数不動産会社に査定することで、実家の価格相場を知ることができ、売却の成功率も高まります。

こちらではおすすめな不動産一括査定を紹介します。

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オンラインチャットで簡単査定できる不動産売却査定サイトのリビンマッチは、気軽く査定依頼をしたい方におすすめです。

また、全国各地の不動産会社と提携しているため、実家の所在地に強い不動産会社が見つかりやすいです。

こちらで紹介した以外にも不動産査定サイトは多数ありますので、他にも知りたい方はこちらの「不動産査定サイトのおすすめ11選」をご覧ください。

実家の処分は綿密に計画を

実家の処分は正直面倒なので、ついつい先延ばしにしてしまいがちです。

両親が施設に入った場合など、相続が起こっていない場合でも意識がしっかりとしていないと手続きが大変になります。

また、相続手続きを行わずにさらに相続が起こってしまった場合(数次相続)にどんどん相続人が増えてしまい、手続きが煩雑になります。

そのため、実家に誰も住まなくなった際には処分を検討してみてください。

親戚が多い家系だと、相続人を調べたら50~60人もいて、全員に連絡を取らなくてはならなかったり、所在が分からず、裁判所まで関与せざるを得ない状態になることも。

実家の処分は早めに計画しましょう!

実家の売却が決まっている方は、こちらで「実家を売却した際の税金対策」を紹介していますので合わせてご覧ください。