住宅ローン減税を受けられる期間と手続き方法を詳しく解説!

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金融機関からローンを組んで住宅を取得した人が必ず行うべきなのが、住宅ローン減税です。

住宅ローン減税は税金控除の中でも数十万も控除を受けることができる大きな節税対策です。

今回は住宅ローン減税を受けるため期間や申請する方法などを説明していきます。

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住宅ローン減税とは

住宅ローン減税(正式名称を住宅借入金等特別控除といいます)は住宅ローンを組んで住宅を購入(増改築を含みます)した場合に、所得額から一定額控除受けることができる制度です。

年間で最大40万円(一部例外で50万円受けることができる場合もあります)も控除を受けることができるため、節税方法として同じ分類の社会保険や医療保険よりも控除額が高いので、住宅ローンを組んでいる人はぜひ活用してください。

住宅ローン減税を受けられる条件は?

住宅ローン減税は住宅を新築で建てた場合や中古住宅の購入、バリアフリーや省エネ対策による増改築で住宅ローンを組んだ場合に控除を受けることができます。

しかし、住宅ローン減税にかかわるすべての人が控除を受けられるわけではありません。

そのため、住宅ローンが適用される条件をそれぞれ説明していきます。

<新築住宅の場合>

  • 購入してから6か月以内に住んで、その年の12月31日までに住んでいること
  • 所得金額が3000万円以下であること
  • 購入した住宅の床面積が50㎡以上でそのうちの半分(25㎡)が住居として使われていること
  • 住宅ローンが10年以上の分割返済になっている

<中古住宅の場合>
新築の条件に、以下の条件が加わります。

  • 建築後に使用されたことがあるもの
  • 地震に対する安全上の必要な構造になっていること(耐震基準)
  • 贈与による取得ではないこと

<増改築の場合>
新築の条件に、以下の条件が加わります。

  • 自己所有の建物で、自己の居住のための増改築等であること
  • 増改築の内容が「増築」、「改築」、「建築基準法に規定する大規模な修繕、模様替え工事」であること
  • 増改築の工事費用の額が100万円を超えている(工事費用が居住分の半額以上である必要があります。)

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住宅ローン減税はでどのくらい控除されるのか

前述したとおり、新築、中古、増改築で住宅ローンを組んだ人は住宅ローン減税を受けることができますが、どのくらい控除を受けることができるのか簡単にご紹介します。

例えば住宅ローン減税は2021年であれば、「借入金額×1%」で上限40万円までうけることができます。

仮に2021年に4,000万円で住宅ローンを組んで建物を購入した人は「4,000万円×1%=40万円」の控除を受けることができ、翌年に残高が3,500万円であれば、「3,500万円×1%=35万円」まで控除を受けることができます。

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住宅ローン減税を受けられる期間は?

住宅ローン減税は控除を受けられる期間が決まっており、居住の用に供した(住み始めた)年によって控除される期間が変わってきます。

住み始めた年 減税期間
2007年~2008年 15年
2009年~2019年9月30日 10年
2019年10月1日~2020年 特別特定取得の場合13年
その他10年
2021年 10年

住み始める時期は住宅ローン減税に影響する?

住宅ローン減税の控除に必要な書類の中に金融機関から送られる「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」と呼ばれるものが必要になります。

つまり住宅ローン減税を受けるための控除額は住宅ローンの年末段階での借入金の残高を基準とします。

そのため、残高が大きくなればなるほど受けられる控除が高くなります。

控除額には限度があり、先ほどの例を挙げると、4,000万円残高がある場合には、40万円の控除を受けることができますが、住み始めた時期によって4,000万円を下回るのであれば、12月に近い日付で住み始めると年末残高が高くなるため、控除額が高くなります。

住み始めた日というのは、売買契約の取得日でもなければ、所有権移転登記日でもなく、住民票を移した日や公共料金の支払いが来た日などが基準となるため、住み始める計画は前もって組んでおきましょう。

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住宅ローン減税を受けるための期限と方法

住宅ローン減税を受けるための期限と方法

次に住宅ローン減税を受けるために申請しなくてはならない期日と手続きの方法を説明します。

住宅ローン減税は初年度に確定申告を自分で行わなくてはいけないため、難しく感じると思いますが2年目以降は確定申告が不要になります。

確定申告は毎年2月中旬から3月中旬までの間(明確な日付は毎年異なります)に税務署に確定申告の申請書および書類を提出します。

最近では電子申請という方法もとられており、税務署に郵送すら不要で、自宅ですべて完結してしまうこともあります。その際には事前に税務署に届け出などの準備が必要です。

初年度の確定申告に必要となる書類

一例ではありますが、初年度の確定申告に必要となる書類を説明します。

    【用意する書類の一例】

  1. 確定申告用の申請書
  2. 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  3. 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
  4. 家屋の登記事項証明書
  5. 請負契約書の写し
  6. 売買契約書の写し
  7. 敷地の登記事項証明書
  8. マイナンバーカードの写し
  9. 源泉徴収票

①、②は国税庁のホームページからダウンロードすることができます。

③の残高証明書は毎年金融機関から年末に近づくにつれて年末段階での予定残高として送られてきます。

万が一繰り上げ返済を行っていた場合は、再交付を申請する必要があり、発行まで時間がかかるので、気づいた時点ですぐに再交付を申し出てください。

④、⑦の登記事項証明書は法務局が発行している「不動産登記簿謄本」のことです。

誰でも取得することができ、窓口で申請して発行してもらう場合には手数料が600円かかります。

⑤、⑥などの売買契約書、請負契約書など、住宅を取得した証明書や増改築を行った際の工事証明書は不動産会社や工事業者から事前に受け取ることができます。

⑧は申告する人の本人確認書類として必要になります。

マイナンバーカードを持っている人であれば、両面の写しのみで構いませんが、マイナンバーカードを持っていない場合には、通知カードやマイナンバー入りの住民票と、運転免許証などの顔入りの本人確認書類の2つを用意する必要があります。

⑨最後に源泉徴収票ですが、こちらは会社が毎年発行するものです。

こちらに記載してある金額をもとに書類を作成していくので、必ず手元に持っておいてください。

紛失してしまった場合でも、会社に伝えれば再発行してもらうことができます。

住宅の形状や敷地の購入の有無などによって書類は変化しますが、これらの書類が必要となります。

すぐに手に入らないものや、探す必要がある書類もあるので、前もって準備をしてください。

2年目以降の年末調整に必要となる書類

2年目以降は自分で確定申告を行う必要はなく、勤務先に書類を提出するだけで年末調整として処理することができます。

  1. 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
  2. 年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書及び控除申告書

①は前述のとおり、金融機関から発行されます。

②確定申告の時とは異なるのがこちらの書類です。

この書類は確定申告を行った年の10月ごろに税務署から残りの減税期間分(9年)まとめて送られてきます。

同じような書類が届いたと思うかもしれませんが、年度が違うため注意してください。

万が一紛失してしまった場合でも、税務署に再発行の申請を行うことができるので、見つからなかった場合はすぐに再発行をしてもらいましょう。

書類を揃えたら税務署に提出する

自分の住宅ローン減税に必要な書類をすべて集めた後は、確定申告書に必要事項をすべて記入して税務署に提出を行います。

税務署に提出する方法は大きく分けて、「持ち込み」「郵送」「電子申告」の3つになります。

申請書の作成方法は税務署から書類を受け取り自分で記入する「手書き」とインターネット上で国税庁が管理をしている確定申告の書類作成コーナーにて「オンライン入力」する2つに分かれます。

後者の書類作成コーナーは源泉徴収票に書いてある数字や残高証明書の金額を手続きの手順どおりに入力するだけで、申告書にすべて印字してくれるので、おすすめです。

過去の還付申告も可能

過去の還付申告も可能

以前から住宅を購入して住んでいるけど、確定申告や年末調整に書類を提出してないといった場合でも、最大5年まで遡って確定申告を行うことができます。

5年でも数百万円分の控除を受けることができるので、忘れていた方でも必ず還付申告を行ってください。

会社に書類を提出し忘れてしまった場合は?

年末調整を会社が行う際に、昨年12月までに書類を提出することが多いです。

しかし、その際に書類を提出し忘れてしまった場合は、まず、会社に相談しましょう。

会社によっては1月に再申告を行う場合もありますが、もし会社がすでに会計処理を行ってしまっていた場合は、自分で再度確定申告を行う必要があります。

住めなくなっても控除を受けられる可能性も

余談になりますが、住宅に住むことができなくってしまった場合でも住宅ローン減税を受けることができる場合があります。

住宅ローン減税に該当していた家屋が災害等で済むことができなくなってしまった場合でも、新しく住宅を建てて同じく住宅ローン減税を受けるまでは住めなくなった住宅に関して税金控除をすることができます。

その際には各市町村で証明書を発行してもらう場合はあるので、一度相談してみましょう。

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住宅ローン選びで迷っているのであれば、ARUHIの住宅ローンを検討してみてはいかがでしょうか。フラット35で14年連続シェアNo.1の実績があるため、あなたに適している固定金利の住宅ローンを提案してくれます。さらに条件を満たすことができれば頭金なしで諸費用なども一部借入できるので、初期費用を抑えたい方にとっておすすめです。

ARUHIで仮審査をしてみる

※2010年度-2023年度統計、取り扱い全金融機関のうち借り換えを含む【フラット35】実行件数(2024年3月末現在、ARUHI調べ)

まとめ

今回は住宅ローン減税を受けることができる期間や手続き方法を説明しました。

住宅はとても大きな買い物です。

借入金も数千万円で、長い期間のローンを組む人が多いです。

そのためできる限り支払う税金は減らしたいところです。

住宅ローン減税は年間最大40万円も所得を控除することができるので、ありがたい節税です。ぜひ活用してください。