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借入れの必須条件とされることが多い連帯保証人。
その理由は、借入れをした人が返済不可能になったとしても、貸したお金をほぼ確実に回収することが可能だからです。
そのため、連帯保証人を立てなければ、借入れ相談に応じてもらえない可能性が高いと考えられます。
そこで気になるのは「住宅ローンの借入れでも、やはり連帯保証人を立てなければいけないのか」ではないでしょうか。
今回は連帯保証人の概要や同じような言葉との違い、住宅ローンの借入れで連帯保証人は必要なのかについて説明していきます。
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違いが分かる?連帯保証人の概要と似た言葉との違いとは
「連帯保証人や連帯債務者など同じようなワードがあるが、何が違うのか?」と考えている人もいるでしょう。
まずは簡潔に連帯保証人と同じような言葉の概要や違いについて説明していきます。
連帯保証人
連帯保証人とは、債務者(借入れをする人)が何らかの理由により借入れしたお金を返せなくなった場合、債務者の代わりに返さなければいけない人のことです。
なぜ借入れをする場合、連帯保証人を立てなければいけないのか、何かを貸す側の気持ちになれば分かるでしょう。
例えば、あなたに友達が「100万円を貸してほしい」とお願いしてきました。
いくら友人とはいえ、100万円が返ってこない可能性も考えられます。
実際友人が100万円を返せないとなった時、あなたがお金を返してほしいといくら頼んでも返ってくることはまずないでしょう。
そこで、友達の連帯保証人に親を付けたらどうでしょうか。
友達が100万円を返せなくても、友達の親から100万円を返してもらえる可能性があります。
何か貸す側の立場は連帯保証人を立ててもらうことで、ほぼ確実に貸したものが返ってくるといった安心感が得られるのです。
連帯債務者
連帯債務者とは、借入れをした人と同じ内容でローンを返していく人のことです。
例えば、Aさんが銀行で100万円の借入れをしたと仮定します。
その場合、Bさんも連帯債務者として100万円の借入れをしたとみなされるのです。
返していく条件は債権者(貸した方)が自由に選択できます。
今回はAさん50万円、Bさん50万円を返していく条件に決まりました。
Aさんはもちろん、借入れをしていないBさんも50万円を返していかなければいけません。
連帯保証人との違いは、第三者に返済義務が渡る時期です。
連帯保証人の場合はAさんが返せなくなった時、Bさんに返済の要求がされます。
しかし、連帯債務者の場合はAさんが借入れをした瞬間、共にBさんも返済が要求されるのです。
保証人
保証人とは、債務者(借入れをした人)が何らかの理由により返せなくなった時、代わりに債務者のローンを返していかなければいけない人のことです。
連帯保証人との違いは3つ挙げられます。1つ目は「催告の抗弁」が可能であることです。
債権者(貸した方)が保証人のBさんに支払いを要求した時、保証人は「要求は借入れをしているAさんにお願いします」と主張できます。
ただし、連帯保証人はそのような主張ができません。
2つ目は「検索の抗弁」が可能であることです。借入れをしたAさんは、返済能力があるにも関わらず、返済を拒否した仮定します。
この場合、保証人は「Aさんは返済能力がまだあるため、Aさんの財産に強制執行してほしい」と主張できます。
連帯保証人は、その主張をすることができません。
3つ目は保証人が2人以上いる時、保証人は返済総額金を保証人の数で割った金額のみの返済だけで済みますが、連帯保証人はすべての人が全額返していかなければいけないことです。
根本的に住宅ローンの借入れで連帯保証人は必要なのか?
結論から言いますと、原則連帯保証人は要りません。
なぜなら住宅ローンの借入れは、物件自体が担保に入っているからです。
つまり、購入する物件が連帯保証人の扱いを受けているようなイメージです。
住宅ローンの借入れで連帯保証人が必要になる6つのケース
「原則不要なら、連帯保証人が必要な状況もあるのか?」と考えている人もいるでしょう。
この段落では、連帯保証人が必要になる6つのケースを紹介していきます。
2人以上で収入を合算する場合
良くあるマイホームの購入方法として、夫婦の収入を合算することが挙げられます。
夫婦の収入を合算メリットは、1人では不可能な借入れができることです。
銀行は住宅ローン借入れ審査基準の1つとして「返済負担率35%以下」を目安にしています。
例えば金利1%で35年ローンを組むと仮定します。
夫の年収が400万円の時、約4,100万円の借入れまでであれば、返済負担率は35%以下なのでおそらく審査に通るでしょう。
しかし、夫が6,500万円の借入れ希望する場合、返済負担率は55%を超えるため、ほぼ確実に審査は通りません。
そこで妻の収入300万円をプラスすると、返済負担率は32%以下になるため、夫1人よりも審査は通りやすくなります。
共有名義の場合
共有名義で不動産を購入する場合は、代表者が住宅ローンの名義人、共有名義者が連帯保証人となります。
共有名義で不動産を購入する場合、売却がしにくいことや相続問題が発生しやすい注意点がありますが、住宅ローン控除を夫婦で受けられたり相続税の節税ができたりするメリットがあります。
担保提供者と借入れをする人が異なる場合
例えば、親の土地に子どもが家を建てる状態を担保提供者が異なるといいます。
この時、土地の名義人が連帯保証人になります。一般的に担保提供者の範囲は、配偶者や婚約者、親・子や祖父母などです。
ペアローンや親子ローンを組む場合
ペアローンや親子ローンなどを組む時は、連帯保証人の他に連帯債務者を求められます。
ペアローンは、単独で借入れるよりも借入れ可能な金額が増える、夫と妻別々で住宅ローン控除が受けられるといったメリットがあります。
反対に返済額が増えて返済不可能になるリスクが高まる、どちらかの収入が0円になると、住宅ローン控除を受けられなくなるといった注意点があります。
親子ローンは、新たに借入れしにくくなる注意点がある一方、親が高齢でも借入れしやすい、返済期間を延ばすことで月々の返済負担額が減るといったメリットがあります。
自営業のように収入が不安定な場合
自営業は収入が不安定と判断されやすく、借入れ審査が通りにくいと考えられます。
連帯保証人を付けるほか、3つのポイントを押さえると審査が通りやすくなります。
1つ目は3期連続で収入に波がないこと、2つ目は税金や保険料などを滞納していないこと、3つ目は事務所と兼用する場合、2分の1以上を住居扱いにすることです。
審査の結果、連帯保証人を求められた場合
金融機関によっては、正社員であっても連帯保証人を求められる可能性があります。
例えば、就職・転職してからの勤続年数が短い、年収が低すぎるなどが考えられます。
連帯保証人の候補がいない?保証会社に依頼してみよう
「連帯保証人になってくれる人がいない時、どのようにすれば良いのか」と考えている人もいるでしょう。
この段落では、連帯保証人になってくれる人がいない場合の対策方法を説明していきます。
保証会社とは
基本的に、好んで連帯保証人になってくれる人は少ないはずです。
その場合は、保証会社に依頼してみましょう。保証会社は住宅ローンを返せなくなった時、あなたの代わりにローンを返してくれます。
保証会社に依頼すると、審査から始まり、審査結果によって月々の保証料が決まります。
その保証料を一括、または分割で払うことで保証を受けられるシステムになっています。
保証料が高額になる場合があるため注意しよう
保証料は借入れをした人の年収や返済能力、物件などを総合的に見て最終的な保証料が決まります。
しかし、保証料だけで100万円以上かかる場合もあるため、注意しましょう。
保証料が高くなる原因として、健康状態や購入物件の条件の悪さが挙げられます。
また、住宅ローンの金利は低いが保証料は高いというケースも考えられます。
住宅ローンを借りる時は金利ばかりみるのではなく、諸費用や保証料も考慮して総合的に判断すると良いでしょう。
保証料と連帯保証人が必要ないところもある
フラット35のように住宅金融支援機構と民間金融機関が提携していると、原則保険会社の利用や連帯保証人の有無は関係ありません。
他には、ネット銀行や地方銀行なども挙げられます。
しかし、審査が厳しく他の金融機関に比べて、融資事務手数料が高くなるケースもあるため注意しましょう。
未然に防ごう!連帯保証でトラブルが生じた2つの事例
もしかしたらあなたも、友達や家族から連帯保証人になってほしいと頼まれるかもしれません。
自分の身は自分しか守れないので、しっかりと過去に生じたトラブル事例を見て、知識を蓄えておきましょう。
兄弟の連帯保証人になったTさんの事例
お兄さんが念願のマイホームを購入するため、連帯保証人になってほしいとTさんは頼まれました。
軽い気持ちで連帯保証人になったTさんですが、20年後お兄さんが借入れをしている金融機関からTさん宛に支払い通知書が届きます。
しかし、当時の給与や生活費を考えると、とてもTさん1人で返せるような金額ではありません。
父は数年前に他界してしまい、実家に残っているのは母のみです。
苦渋の判断の末、父から受け継いだ実家を売却することで、無事トラブルは解消しました。
しかし、お兄さんと母の関係は悪化してしまい、後日親子の縁を切るという選択をしたそうです。
この事例から分かることは、いくら身内であっても簡単に連帯保証人なることは危険ということです。
連帯保証人になる際はしっかりと返済計画や今後のリスクについて話し合うようにしましょう。
連帯保証人の妻と音信不通になったMさんの事例
元々4人家族でマンションに住んでいたMさん。事情があり、奥さんとは離婚をしてしまいます。
Mさんは住宅ローンの返済が不可能になり、マンションの任意売却を検討していましたが任意売却を行うには連帯保証人の同意が必要です。
しかし、Mさんは現在奥さんと連絡が取れない状態になっているとのことでした。
結果として、コンサルタントが仲介し、奥様と連絡を取り、無事に任意売却することができました。
この事例から分かることは、離婚しても連帯保証人である契約は消えないことです。
離婚してから、支払いの通知書届く可能性もあります。
もしもに備えるため、なるべく円満な状態の時に離婚後のルールを決めておくとトラブルが未然に防げるでしょう。
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住宅ローン選びで迷っているのであれば、ARUHIの住宅ローンを検討してみてはいかがでしょうか。フラット35で14年連続シェアNo.1の実績があるため、あなたに適している固定金利の住宅ローンを提案してくれます。さらに条件を満たすことができれば頭金なしで諸費用なども一部借入できるので、初期費用を抑えたい方にとっておすすめです。
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住宅ローンに連帯保証人は原則不要!ただ必要な時も!
住宅ローンの借入れでは、原則連帯保証人を付ける必要はありません。
しかし借入れ審査によっては、連帯保証人が必要な時ももちろん存在します。
そして、連帯保証はトラブルのもとになる可能性があります。
連帯保証人になってほしいと頼む・頼まれた場合は、身内であってもしっかりと返済計画や最悪の場合に陥った時の対策方法などを話し合うようにしましょう。