登記事項証明書は土地と建物両方に必要?書き方や取得方法を解説

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不動産取引などの際には、登記事項証明書が必要となります。

登記事項証明書とは、登記されている不動産の情報が記載されている書面のことです。

登記事項証明書の申請には、法務局の窓口で申請書を記入して申請する方法と、申請書ではなくオンライン上で完結する申請があり、それぞれに利便性があります。

また、申請書の記入時には、事前に調べておかなければならない地番・家屋番号の記載や、共同担保目録の記載など、注意すべき点がいくつかあります。

この記事では、「登記事項証明書の申請書入手方法」から「申請書の書き方」、「受付時間・所要時間」や「申請書の提出先と手数料」まで、くわしく解説します。

この記事の監修者

黄 威翔/宅地建物取引士

黄 威翔/宅地建物取引士

台湾出身。日本で不動産業と出会い、一年目で宅地建物取引士を取得。 地方の不動産会社に長年勤務し、日本全国の中古不動産の売買仲介を担当。
 日本の方はもちろん、外国の方の対応経験も豊富で様々な視点から日本の不動産市場をご紹介しています。

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登記事項証明書の申請書の入手方法

登記事項証明書の申請書の入手方法

まず、登記事項証明書の申請書を入手する方法を解説します。

申請書は「最寄りの登記所や法務局証明サービスセンター」または、「法務局のホームページ」から入手できます。

登記所や法務局証明サービスセンターの窓口で申請書を入手すると、その場で申請して証明書を受け取ることができ、ホームページからのダウンロードの場合だと、登記所などへ行く手間が省けます。

最寄りの登記所や法務局証明サービスセンターで入手

登記事項証明書の申請書は、最寄りの登記所や法務局証明サービスセンターで入手できます。

各登記所や法務局証明サービスセンターで入手した交付申請書に必要事項を記入し、手数料分の収入印紙を貼り窓口へ提出します。

そうするとその場で発行してもらうことが可能です。

法務局のホームページよりダウンロードする

登記事項証明書の申請は、法務局のホームページからもダウンロードできます。法務局のホームページでダウンロードできるのは、次の3点です。

法務局でダウンロードできる書類

登記事項証明書の申請書の書き方

登記事項証明書の申請書について解説します。

ここではそれぞれの項目について、具体的な書き方や注意点を説明します。

住所と氏名

まずは住所と氏名を記入します。このとき氏名はフリガナも忘れずに書きます。

個人ではなく会社で申請する場合は、会社の住所と会社の名前でも可能です。

申請書を提出する窓口では、会社としての申請でも申請に来ている人の住所と氏名を記入する場合があります。

その場合、問題がなければ申請者の情報を記入します。

不動産の種類を選択する

次に土地か建物のどちらかをチェックし、不動産の種類を選択します。

土地と建物の登記簿は同じものではないため、土地とその上の建物の登記事項証明書の両方を取得したい場合、別々に記入する必要があります。

地番もしくは家屋番号

次に登記事項証明書を請求する土地または建物の、地番もしくは家屋番号を記入します。

請求する対象が土地の場合は土地の所在を記入します。記入内容は「○市○町○丁目」と、その土地の「地番」です。

請求する対象が建物の場合は建物の所在を記入します。記入内容は「○市○町○丁目○番地」と、その建物の「家屋番号」です。

地番と家屋番号は、間違いのないよう正確に記入します。

また、地番と家屋番号は、住宅表示番号とは異なります。

地番と家屋番号がわからない場合は、次のいずれかの方法で調べられます。

  • 固定資産税の課税証明書を確認する
  • 法務局へ電話する
  • 法務局で調べる

固定資産税の課税証明書を確認する場合は、毎年各不動産の所有者に送られてくる固定資産税の納税通知書についている課税明細書にその不動産の地番と家屋番号が記載されているので、そこを確認します。

法務局へ電話する方法は、直接電話で「所在地から地番(又は家屋番号)を教えてほしい」といえば、すぐに教えてもらえます。

ただし、どこの法務局でもよいというわけではないので、直接電話する場合は登記事項証明書を取得したい所在地の管轄内の法務局へ連絡しましょう。

法務局で調べる方法は、直接法務局へ行って調べる方法です。

法務局によってはブルーマップという地番を記載した住宅地図が設置されています。

現在、ブルーマップを使っているのは都市部のみなので、ブルーマップがない法務局では公図から地番を探す方法になります。

黄 威翔/宅地建物取引士
黄 威翔/宅地建物取引士

他に土地の登記事項証明書を請求する際、地番の欄に13桁の不動産番号を記載すれば、地番と家屋番号の記入を省略できます。

申請する通数を記載する

次は申請する登記事項証明書の通数を記載します。

土地と家の登記事項証明書をセットで申請する場合は、土地1通、建物1通の合計2通となります。

また、申請する通数を記入しなかった場合は通常1通と判断されます。

共同担保目録の有無

次に共同担保目録の有無を記入します。共同担保とは、1つの債権の担保として複数の不動産に設定されている抵当権のことです。

この項目を記入する際は乙区の抵当権も併せて確認し、申請している不動産以外にも共同で担保されている不動産があれば共同担保目録に記載します。

これは必要な場合のみ記入する項目ですが、記入し忘れると共同担保目録は付いてきませんので注意が必要です。

種類を選ぶ

最後に、登記事項証明書の種類を選びます。

不動産の登記事項証明書を申請する際、種類は基準の違いによって異なり、区ごとの基準で「全部事項証明書/一部事項証明書」、時系列を基準にすると「現在事項証明書/履歴事項証明書/閉鎖事項証明書」の全部で5種類あります。

全部事項証明書には全事項、一部事項証明書には商号区・会社状態区・請求にかかる区が記載されます。

時系列ごとの3つは、現在事項証明書には現在の事項、履歴事項証明書には現在と基準日以降に抹消された事項、閉鎖事項証明書には閉鎖された事項が記載されます。

全部事項証明書を選ぶ場合は、「登記事項証明書・謄本 <土地・建物>」にチェックを入れましょう。

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登記事項証明書申請書の提出先と手数料

登記事項証明書申請書の提出先と手数料

登記事項証明書の提出先と手数料について、窓口で提出する場合と、郵送する場合の2点を詳しく解説します。

登記所や法務局証明サービスセンターの窓口

登記所や法務局証明サービスセンターの窓口で申請する場合は、交付申請書の事前準備などは必要なく、申請した当日に入手できます。

窓口での申請には、1通につき手数料600円が必要となります。

また、法務局は北海道を除いては県に1つずつあります。

各都道府県に出張所や支局はいくつかあり、窓口での申請はどこでもできますが、郵送は東京法務局後見登録課のみの取扱となっています。

登記所や法務局証明サービスセンターに郵送する

登記所や法務局証明サービスセンターに郵送する場合は、申請する通数分の収入印紙を貼付した申請書と、返信用の切手を貼付した封筒を同封し送付します。

また、土地と建物両方の登記事項証明書を請求する場合は、同じ請求書に両方記載することができます。

登記事項証明書は1通につき手数料600円なので、土地と建物両方を申請する場合は、2通分の収入印紙を貼付します。

申請書を用いない申請方法は2つ

申請書を用いない申請方法

登記事項証明書は、申請書を用いずに申請することも可能です。

申請書を用いない場合は「オンラインでの申請」と「証明発行請求機での申請」との2通りがあります。

オンラインで申請する

オンラインで申請すると、移動費や郵送代がかからず申請手続きの待ち時間もないため、スムーズに手続きを終えられます。

また、窓口での申請時にかかる手数料よりも安く申請できます。

オンラインでの申請後、証明書を郵送で受け取る場合は1通につき手数料500円、証明書を最寄りの登記所などの窓口で受け取る場合は1通につき手数料480円で済みます。

黄 威翔/宅地建物取引士

黄 威翔/宅地建物取引士

オンラインで申請するには自宅または会社にパソコンなどが使えるインターネット環境と、手数料を納付するためのインターネットバンキングに対応している口座が必要です。

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証明書発行請求機で申請する

申請しようとしている不動産の地番もしくは家屋番号がわかっている場合は、証明書発行請求機を使うと便利です。

証明書発行請求機で発行する手順は、画面の案内に従って請求情報を入力します。

印鑑カードを持っていれば、必要な会社名等の入力が省略できます。

請求内容と手数料を確認後、氏名を入力すると整理券番号が発行されるので番号が呼ばれるまでの間に、手数料分の収入印紙を用意しておくとよいです。

整理券番号が呼ばれたら窓口で収入印紙を請求書に貼付し、証明書を受け取り手続きは完了です。

このように証明書発行請求機では、入力を省略かつ申請当日に登記事項証明書を取得できるため、おすすめです。

受付時間と所要時間

受付時間と所要時間

登記事項証明書の申請にかかる受付時間と、申請後取得するまでにかかる所要時間を解説していきます。

登記所と法務局証明サービスセンターで入手する場合

まずは登記所と法務局証明サービスセンターの窓口で入手する場合です。

この場合は、都道府県に関係なく東京法務局後見登録課もしくは法務局・地方法務局の本局戸籍課で取扱があります。

支局や出張所では取扱がないので注意しましょう。

受付時間は8:30〜17:15となっており、申請から取得するまでにかかる所要時間は約10分〜20分程です。

黄 威翔/宅地建物取引士

黄 威翔/宅地建物取引士

時期やタイミングによっては、窓口の申請、発行はかなり時間がかかる場合があります。

長時間待つことが難しい場合は、オンライン請求などの利用をおすすめします。

郵送で交付請求をする場合

次は郵送で交付請求をする場合です。郵送の取扱は、東京法務局後見登録課のみなので、住所地や本拠地には関係ありません。

申請書の他に、切手を貼った返信用封筒を同封します。

受付時間に決まりはありませんが、申請書の到着後は証明書の作成に2〜3日要するため、郵送での申請後、証明書の受け取りまでは約1週間〜10日ほどかかります。

オンラインで申請する場合

最後にオンラインで請求する場合についてです。オンラインで請求した場合は、自宅もしくは会社への郵送の他に、最寄りの登記所もしくは法務局証明サービスセンターでの受け取りが可能です。

郵送の場合は取得までに時間がかかりますが、受け取りの場合は窓口での待ち時間も短くなり、場合によっては即日受け取ることも可能です。

登記所の窓口受付時間は8:30〜17:15となっていますが、オンラインでは平日8:30〜21:00まで手続きすることができます。

17:15以降の請求は翌営業日の8:30以降の受付となります。

この場合の手数料は、インターネットバンキングでの電子納付が可能ですので、受け取りは翌営業日以降かつ電子納付後となります。

登記事項証明書は申請書よりオンラインがおすすめ

登記事項証明書は申請書よりオンラインがおすすめ

登記事項証明書を申請する際は、「最寄りの登記所もしくは法務局証明サービスセンターでの申請」、「オンラインでの申請」、「証明書発行請求機からの申請」の3種類があります。

それぞれ手数料が異なり、窓口と証明書発行請求機での申請は1通に付き600円、オンライン申請の場合、郵送で受け取る場合には1通につき500円がかかり、窓口で受け取る場合は480円かかります。

時間や手間のことを考慮すると、オンラインからの手続きがおすすめです。

特に、オンラインで請求を済ませておき窓口での受け取りにすれば、1通あたり手数料480円かつ最短で即日取得ができます。

郵送の場合も、取得までに時間はかかりますが、窓口に行く必要がなく窓口での申請よりも安い手数料で申請できるため便利です。

オンラインで登記事項証明書の申請をする際は、法務省のホームページから申請手続きページにいくことができ、収入印紙も必要ないため、パソコンとインターネットバンキングに対応した口座があれば、自宅で簡単に申請ができます。

黄 威翔/宅地建物取引士

黄 威翔/宅地建物取引士

登記されている内容だけを調べたいなど、登記事項証明書が必ずしも必要でない場合は「登記情報提供サービス」を利用して情報を得ることもできます。

登記情報提供サービスとは、登記情報をインターネットを用いてパソコンなどで確認することができるサービスです。情報の内容によって、手数料は144円~364円となっていますので、登記情報だけを確認したい場合におすすめです。